運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第1回 貨物自動車運送事業法関係 問5
この過去問の解説 (3件)
解説は以下のとおりです。
鉄道との接触事故は15日ではなく30日以内に報告をします。
問題文の通りです。他には心筋梗塞やくも膜下出血などがあります。
事故速報は必要となりますが、これを事故報告書に変えることはできません。
事故報告書は30日以内に提出をします。
速報の段階では、事故の詳細が分からない部分もあると思いますので、
具体的な状況も含め事故報告書を作成します。
※事故速報に該当する事故は2名以上の死者・5人以上の重傷者
・10人以上の負傷者のいずれかを生じる事故となります。
問題文の通りです。
正しいものを選択します。
誤り
事業用自動車が鉄道車両(軌道車両を含む。)と接触する事故を起こした場合には、当該事故のあった日から 15日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「事故報告書」という。)を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。→30日以内に自動車事故報告書を提出
正しい
脳疾患、心臓疾患などが対象です。
常に健康状態の把握や点呼時の注意が望まれます。
誤り
事故速報は、乗員、歩行者など5名以上の重傷者を生じた事故があったとき、その事故の概要を運輸支局長等に速報しますので、問題文前半は正しいです。
その事故の概要を運輸支局長等に速報することにより、国土交通大臣への事故報告書の提出を省略することができる。→国土交通大臣への事故報告書(30日以内)は、速報後詳細な情報を収集して提出しなければなりません。
正しい
自動車の装置(道路運送車両法第 41 条各号に掲げる装置をいう。)の故障により、事業用自動車が運行できなくなった場合は、自動車事故報告書の提出が必要な重大事故扱いになります。
国土交通大臣への報告事案となる自動車事故の問題です。
速報となる事故、大臣報告とする事故。
それぞれ微妙に違います。
誤りです。
鉄道車両との接触事故は30日以内の提出となります。
15日ではありません。
正しい。
運転者の心臓疾患・脳疾患等で運行が不可能となった場合は国土交通大臣への報告事案となります。
誤りです。
国土交通大臣への事故報告書の提出を省略することができる。
この部分が間違えで、報告書は提出しなければなりません。
国土交通大臣への報告事案となる被害者数の要件は
死亡・重症・負傷者をそれぞれ
(死亡)2 ✕(重症) 5 =(負傷) 10
ニゴジュウで覚えておくと簡単です
正しい。
意外に思われるかもしれません。
事業用自動車の故障により運行不可能となった場合も
国土交通大臣への報告事案となります。
国土交通大臣への報告が求められる自動車事故の要件。
そこまで多くはないのですが、「速報」事案と混同しがちなので注意が必要です。
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