問題
1. 軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の( A )間に交通事故を引き起こしたことがある運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させなければならない。
2. 運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前、( B )間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。)に対して、特別な指導を行わなければならない。
この指導の時期については、当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後( C )以内に実施する。