運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問7
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問題
令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運行の安全を確保するために、事業者が行う国土交通省告示で定める特定の運転者に対する特別な指導の指針に関する次の文中、A、B、C に入るべき字句の組み合わせとして最も適切なものを 1 つ選びなさい。
1. 軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の( A )間に交通事故を引き起こしたことがある運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させなければならない。
2. 運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前、( B )間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。)に対して、特別な指導を行わなければならない。
この指導の時期については、当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後( C )以内に実施する。
1. 軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の( A )間に交通事故を引き起こしたことがある運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させなければならない。
2. 運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前、( B )間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。)に対して、特別な指導を行わなければならない。
この指導の時期については、当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後( C )以内に実施する。
- A:1 年 B:1 年 C:1 ヶ月
- A:3 年 B:3 年 C:1 ヶ月
- A:1 年 B:1 年 C:3 ヶ月
- A:3 年 B:3 年 C:3 ヶ月
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この過去問の解説 (3件)
01
①事故惹起(じゃっき)運転者に対する適正診断の説明となります。
軽症者事故を発生させたもので過去3年間の間に事故を起こしたものが
対象となります。
②初任運転者に対する適正診断の説明となります。
運転者として雇い入れた者で貨物自動車運送事業において初めて
事業用自動車に乗務する3年前に初任診断を受診したことがないものが
対象となります。
→試験で問われることは少ないと思いますが、雇入れ時に3年以内に
初任診断を受けている証明があれば受診は不要となります。
受診する時期は初めて事業用自動車(トラック)に乗務する前に
受診させます。
やむを得ない事情がある場合は乗務を開始後1カ月以内に受診をさせます。
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02
正解 A:3 年 B:3 年 C:1 ヶ月
A 3年
事故惹起者に対する特別な指導指針です。
事故惹起者とは
①死者または重傷者を生じた事故を起こした者
②軽症者を生じた事故を起こし、過去3年間にも事故を起こしている者
B 3年
初任運転者に対する特別な指導指針です。
初任運転者とは
全くの初心者、経験者であっても、入社した運送会社で初めて乗務する前3年間に、他の運送会社において運転者に選任されたことがない運転者。
C 1か月
初任運転者に対する特別な指導指針です。
特別な指導を行うべき時期は、初めて事業用自動車に乗務する前に実施します。
やむを得ない場合は、乗務開始後、1か月以内に実施します。
*複数該当するときは、、、
【新たに雇い入れた運転者が、事故惹起者だった場合】
特別な指導は、初任運転者特別指導+事故惹起者特別指導に該当します。
この場合は、事故惹起者用の適性診断を受診します。
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03
初任運転者及び事故惹起者に対する特別な指導についての問題です。
誤りです。
事故惹起者で特別な指導を受けることとなる対象は
軽傷者を生じた事故を引き起こし、かつ当該事故前の3年間に交通事故を起こしたことがある運転者です。
初任運転者で特別な指導を受けることとなる対象は
運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前、( 3年 )間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。)
となります。
正しい。
1. 軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の( 3年 )間に交通事故を引き起こしたことがある運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させなければならない。
2. 運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前、( 3年 )間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。)に対して、特別な指導を行わなければならない。
この指導の時期については、当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後( 1ヶ月 )以内に実施する。
誤りです。
初任運転者への指導は基本的には乗務前に実施することとされています。
やむを得ない場合には乗務開始後1ヶ月以内に実施しなければなりません。
誤りです。
事故惹起者は3年間で2回の事故
初任運転者は3年以内に他の会社で運転者として選任されていない人
乗務開始前に指導を実施しなければならないがやむを得ない場合は1ヶ月以内に実施。
特別な指導では他に高齢者を対象としたものがあります。
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