運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問8

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問題

令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者が運転者に記録させる乗務等の記録についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業用自動車に係る運転者の乗務について、休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。以下同じ。)に記録させなければならない。ただし、10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。
  • 事業用自動車に係る運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因について、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録をさせなければならない。
  • 事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあって、荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で 30分以上待機したときは、①集貨地点等、②集貨地点等に到着した日時、③集貨地点等における積込み又は取卸しの開始及び終了の日時、④集貨地点等から出発した日時等を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録させなければならない。
  • 事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、「貨物の積載状況」を「乗務等の記録」に記録させなければならない。ただし、当該乗務において、法令の規定に基づき作成された運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されているときは、「乗務等の記録」への当該事項の記録を省略することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものを選択します。

輸送安全規則に基づき、乗務等の記録には記載すべき所定事項が定められています。

選択肢1. 事業用自動車に係る運転者の乗務について、休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。以下同じ。)に記録させなければならない。ただし、10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。

正しい

休憩又は睡眠をした場合は、その地点及び日時記録します。

ただし、10分未満の休憩は、その記載を省略することができます。

選択肢2. 事業用自動車に係る運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因について、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録をさせなければならない。

正しい

道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を記録します。

選択肢3. 事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあって、荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で 30分以上待機したときは、①集貨地点等、②集貨地点等に到着した日時、③集貨地点等における積込み又は取卸しの開始及び終了の日時、④集貨地点等から出発した日時等を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録させなければならない。

正しい

車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した際、集貨地点等で待機が発生した場合に必要な記載事項です。

選択肢4. 事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、「貨物の積載状況」を「乗務等の記録」に記録させなければならない。ただし、当該乗務において、法令の規定に基づき作成された運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されているときは、「乗務等の記録」への当該事項の記録を省略することができる。

誤り

車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合に必要な記載事項です。

問題前半の、「貨物の状況を乗務等の記録に記録させなければならない」は、正しいです。

問題後半の、「運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されているときは、「乗務等の記録」への当該事項の記録を省略することができる。」とありますが、

運行指示書に記載があっても、乗務等の記録への当該事項記録を省略することはできません。

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02

①問題文の通りです。

②問題文の通りです。

 道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故とは

具体的には人身事故(死傷者が発生)、物損事故が該当します。

③問題文の通りです。

 待ち時間に該当する事案があった際は記入をします。

④誤りです。

 乗務等の記録と運行指示書は別物となります。

 乗務等の記録は「運転日報」という呼び方をすることもありますが、目的としては過積載が発生していないかを管理するものとなります。 

 

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03

一般貨物自動車運送事業者が運転者に記録させる乗務等の記録についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選びなさい

この問題の取り組み方としては「明らかに誤っているものを1つ」選べばいいのかなと思っています。

選択肢1. 事業用自動車に係る運転者の乗務について、休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」(法令に規定する運行記録計に記録する場合は除く。以下同じ。)に記録させなければならない。ただし、10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。

正しい。

「実務上の知識及び能力」でも頻繁に出てくるのですが、

10分未満の休憩は休憩とみなされません。

ですから、その記録を省略しても差つかえない。

ということになります。

選択肢2. 事業用自動車に係る運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因について、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録をさせなければならない。

正しい。

交通事故及び異常な事態の発生においては、

その概要及び原因について乗務等の記録に記録させなければなりません。

選択肢3. 事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあって、荷主の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で 30分以上待機したときは、①集貨地点等、②集貨地点等に到着した日時、③集貨地点等における積込み又は取卸しの開始及び終了の日時、④集貨地点等から出発した日時等を、当該乗務を行った運転者ごとに「乗務等の記録」に記録させなければならない。

正しい。

荷主の都合による集荷地点で30分以上の待ち時間は

乗務等の記録への記載事項となります。

選択肢4. 事業用自動車に係る運転者の乗務について、車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、「貨物の積載状況」を「乗務等の記録」に記録させなければならない。ただし、当該乗務において、法令の規定に基づき作成された運行指示書に「貨物の積載状況」が記載されているときは、「乗務等の記録」への当該事項の記録を省略することができる。

誤りです。

「乗務等の記録」への当該事項の記録を省略することができる。

省略することはできません。

一概には言えないのですが、このように

「ただし~省略することができる。」「ただし~の必要はない。」

といった、ただしから始まり前段部分を否定するような文言の場合は

誤った選択肢であることが多いように思います。

まとめ

車両総重量が7トン以上あるいは8トン以上

最大積載量が4トン以上あるいは5トン以上

混同して覚えるのが大変です。

ゆえに、確実に誤りである文言を文章から探すのも一つの手であると思います。

参考になった数21