運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第1回 道路運送車両法関係 問9
この過去問の解説 (3件)
①・③ 問題文の通りです。
一時抹消登録から自動車を廃止した際、および抹消登録をする車両については15日以内に移転登録手続きをします。
④問題文の通りです。
②誤りです。
臨時運行許可証は有効期限から5日以内に返却をします。この際に許可証と仮ナンバーを一緒に返却します。
※変更登録は15日、臨時運行は5日と覚えるとよいと思います。
臨時ですから、あまり長くは認められないのですね。
誤っているものを選択します。
正しい
登録の申請は15日以内に行います。
誤り
自動車の新規登録や検査、車検切れ自動車の継続検査などのために回送を行う必要がある場合に限り、臨時運行許可を行うことができます。
(走行時は、この許可証を車両へ備え付け、番号標を見やすいように表示)
有効期限は5日以内で、有効期限終了後5日以内に、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を返納します。
正しい
自動車の滅失、解体、用途の廃止をしたときは、15日以内に永久抹消登録を行います。
正しい
自動車の所有者情報に変更があった際の手続きです。
氏名、住所、使用の本拠の位置に変更があった場合は、15日以内に変更登録を行います。
所有者の変更があった場合は、新所有者が15日以内に移転登録を行います。
自動車の登録についての問題は15日と5日だけです。
ここで落とさないようにしたいものです。
正しい。
一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、自動車の用途を廃止したときには、その事由があった日から 15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
誤りです。
臨時運行許可証
回送中の自動車につけられている赤い斜線の入ったナンバープレートです。
5日以内に返納しなければなりません
正しい。
登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から 15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
正しい。
自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から 15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
臨時運行許可証は5日です。
登録の問題はかなりの確率で出題されます。
簡単な問題なので取りこぼさないようにしましょう。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。