運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第1回
道路運送車両法関係 問10
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問題
令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
自動車の検査等についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても、運行の用に供することができる。
- 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量 7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は 1 年である。
- 自動車の使用者は、自動車検査証又は検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができる。
- 検査標章は、自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
①問題文の通りです。
保安基準適合証を表示していれば、車検証の備え付け、検査標章の表示は
不要です。
②誤りです。
車両総重量8000kg以上で初めてであれば1年、8000kg未満であれば
初回は2年となります。
2回目以降は車両総重量に関係なく1年ごとの車検となります。
③問題文の通りです。
④問題文の通りです。
検査標章とは外面には有効期限の年月・内側には有効期限の年月日が
記載されています。
自動車に乗る方は、フロントガラスに張り付けられている四角や丸形のシールを見たことがあると思いますが、これが検査標章と呼ばれています。
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02
誤っているものを選択します。
正しい
自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても、運行の用に供することができます。
誤り
初めて車検証の交付を受ける場合
車両総重量 8t以上 1年
車両総重量 8t未満 2年
継続検査(2回目以降)の有効期限は、どちらも1年になります。
正しい
自動車検査証又は検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができます。
申請書、理由書等を記入し、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で再交付を受けます。
正しい
検査標章は、自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはなりません。
道路運送車両法第66条により、有効期間である検査標章の貼り付けが義務化しています。
そのため、期限後れ、貼り忘れなどの場合、罰金刑もあるので注意が必要です。
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03
道路運送車両法の問題は4問
ですが受験者平均として唯一5割以上の正答数となっています(令和4年度)
他の科目に比べて比較的容易だと言えるのではないでしょうか。
正しい。
保安基準適合標章とは車検証が発行されるまでの間
前面ガラスに貼っておく証明書です。
車検証の代わりになりますので運行の用に供することが出来ます。
誤りです。
総重量8トン以下の貨物自動車ですが
車検の有効期間は2年です。
正しい。
文章のとおりです。
汚れたり破れて読めなくなった車検証又は検査標章が再交付を受けることが出来ます。
正しい。
文章のとおりです。
状況的に見て車検証の有効期限は切れた後、検査標章を表示してはならない。
つまり、自分で剥がさなければならないということを言われているのだと思います。
ピンとこないのですが効力を失った検査標章を貼ったままにしておくと
保安基準違反となってしまいます。
道路運送車両法の科目における車検は頻出問題です。
たった4問しかない車両法ですので、丁寧に行きましょう。
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