運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第1回
道路運送車両法関係 問11
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問題
令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
道路運送車両法に定める検査等についての次の文中、( A )に入るべき字句を 1 つ選びなさい。
登録を受けていない道路運送車両法第 4 条に規定する自動車又は同法第 60 条第 1 項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う( A )を受けなければならない。
登録を受けていない道路運送車両法第 4 条に規定する自動車又は同法第 60 条第 1 項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う( A )を受けなければならない。
- 新規検査
- 継続検査
- 構造等変更検査
- 予備検査
- 15 日
- 30 日
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この過去問の解説 (3件)
01
自動車の検車(車検)を通っていない車、有効な自動車検査証の交付を受けていない車は運行に使用してはいけません。
自家用車にも同様のことが言えますが、まだナンバーがない車を登録するには「新規登録」が必要です。
ナンバーがあり、継続的な車検には「継続検査」といいます。
構造等変更検査は車体の長さや幅などを変更した際に、保安基準に合うかを検査するものです。
この場合は、車検証の内容が変わるので15日以内に届け出が必要になります。
予備検査とは新規登録の前に受けられる検査で、自動車予備検査証を提出することで自動車検査証の交付が受けられます。
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02
正解 新規検査
自動車は、国土交通省の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていなければ、運行の用に供してはなりません(第58条)
問題文に、「車両番号の指定を受けていない」とありますので、まだナンバーの発行も出来ていない状況が伺えます。
登録を受けていない自動車を運行の用に供しようとするときは、自動車の使用者は、自動車を提示し、国土交通大臣の行う新規検査を受けなければいけません。(第59条)
検査は、所有者と使用者が違う場合、使用者が受けなければいけません。
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03
道路運送車両法の穴埋め問題。
1問でも選択を間違えますと不正解となります。
正しい。
冒頭に登録を受けていない自動車とあります。
登録を受けていないので新たに検査を受けることとなります。
ですので、新規検査となります。
誤り。
登録を受けていない自動車なので「継続」はありえません。
誤り。
そもそも登録を受けていないので「構造等の変更」でもありません。
誤り。
登録を受けていない自動車が受ける検査としては予備検査も当てはまります。
間違えやすいかもしれません。
予備検査は登録を抹消した自動車が受ける検査となり、新規検査とは異なります。
日常から自動車に乗られている方であれば簡単に感じるかもしれません。
ただ、車両法の出題数は4問と少ないので選択ミスの無いようにしたいものです。
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