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運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第1回 道路運送車両法関係 問13

問題

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道路運送車両法に定める検査等についての次の文中、( C )に入るべき字句を 1 つ選びなさい。

自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から( C )以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
   1 .
新規検査
   2 .
継続検査
   3 .
構造等変更検査
   4 .
予備検査
   5 .
15 日
   6 .
30 日
( 令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

20

15日以内の届出が回答です。

自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から(15日 )以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

自動車検査証の記載事項に変更がある事例としては、車の幅・長さ・重量などを変更した場合などがあります。

車検証に記載されている内容が変わったことで、保安基準に適合するかを確認するための検査を「構造等変更検査」といいます。

付箋メモを残すことが出来ます。
11

正解 15 日

自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

自動車車検証の記載事項の変更内容は下記のようなものが該当します。

・使用者の住所変更(使用の本拠の位置に変更なし)

・使用者の氏名又は名称変更(住所の変更なし)

・構造変更以外の諸元等変更

・その他検査事項、牽引車、基準緩和等

変更登録とは違って、登録を伴わない内容の変更を、記載変更といいます。

5

記載事項変更申請の期日についての問題です。

選択肢5. 15 日

正しい。

自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から( 15日 )以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

選択肢6. 30 日

誤りです。

自動車登録の期日で30日というものは無かったように思います。

まとめ

移転・構造変更・抹消の登録申請は一律15日です。

臨時運行許可証は5日。

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