運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第1回
道路運送車両法関係 問14

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問題

令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

道路運送車両法に定める検査等についての次の文中、( D )に入るべき字句を 1 つ選びなさい。

国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、( D )を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
  • 新規検査
  • 継続検査
  • 構造等変更検査
  • 予備検査
  • 15 日
  • 30 日

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この過去問の解説 (3件)

01

「継続検査」が解答となります。

天災、その他やむを得ない事例が発生した場合は国土交通省より開示があるのみ、自動車検査証の有効期限が延長されます。

※個人の意思では延長はされませんので、ご注意ください。

参考までにやむを得ない事例の参考として

2020年 7月 九州地方を襲った台風被害

2020年    新型コロナウイルス感染症の蔓延

上記が近年では有効期限の延長対象となります。

台風のように地域が限られる場所は県や市町村単位で地域が限定されます。

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02

正解 継続検査

国土交通省大臣は、自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

実際、令和2年度7月豪雨災害の被害に伴って、熊本県及び鹿児島県の一部地域にて、当該地域に使用の位置を有する自動車の自動車車検証有効期間が伸長されました。

この際は、自賠責保険についても猶予され、伸長期間内に継続検査を受ければ継続契約が可能となりました。

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03

自然災害時等に出される特例措置についての問題です。

選択肢1. 新規検査

誤りです。

新規検査を受ける自動車に伸長すべき有効期限はないので当てはまりません。

選択肢2. 継続検査

正しい。

国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、( 継続検査 )を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

選択肢3. 構造等変更検査

誤りです。

天災その他やむを得ない事由により、有効期間の伸長が公示されるのは継続検査です。

選択肢4. 予備検査

誤りです。

登録抹消された自動車に行われるのが予備検査。

有効期限伸長の特例措置には当てはまりません。

まとめ

特例措置は継続検査の有効期限に対して取られます。

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