運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第1回
実務上の知識及び能力 問35
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問題
令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
事業用自動車の運転者の健康管理及び就業における判断・対処に関する次の記述について、適切なものには「適」、適切でないものには「不適」を選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
事業者は、業務に従事する運転者に対し法令で定める健康診断を受診させ、その結果に基づいて健康診断個人票を作成して 5 年間保存している。また、運転者が自ら受けた健康診断の結果を提出したものについても同様に保存している。
事業者は、業務に従事する運転者に対し法令で定める健康診断を受診させ、その結果に基づいて健康診断個人票を作成して 5 年間保存している。また、運転者が自ら受けた健康診断の結果を提出したものについても同様に保存している。
- 適
- 不適
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この過去問の解説 (3件)
01
①の適が解答となります。
健康診断の結果は5年間保存となります。
また、会社で受けた健診などは結果が職場に届くこともあると思いますが、当人へも速やかに手渡し、所見の有無や継続的な治療が必要な場合は対応してもらいましょう。
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02
正解 適
健康診断個人票の保管は、5年間です。
運転者が自ら受けた診断結果の提出についても同様です。
特定業務従事者については、6か月以内に1回(年に2回の受診)となります。
実施・結果の把握はもとより、再検査などの勧めや、医師からの意見聴取なども記録しておきます。
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03
保存期間として5年間が義務付けられている文書です。
適切です。
運転者の健康診断の記録は5年間保存しなければなりません。
誤った選択肢として、3年あるいは1年として出題されます。
誤りです。
本文のとおりです
事業者は、業務に従事する運転者に対し法令で定める健康診断を受診させ、その結果に基づいて健康診断個人票を作成して 5 年間保存している。また、運転者が自ら受けた健康診断の結果を提出したものについても同様に保存している。
シンプルに
健康診断結果の保存期間は5年間
と覚えたほうが簡単かと思います。
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