運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問9

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問題

令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行等の記録に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
  • 事業用自動車の運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存すること。
  • 事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。
  • 事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

④が解答となります。

1 .事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

→正しいです。

 運行指示書は1年間の保存期間となります。

 

2 .事業用自動車の運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存すること。

→正しいです。

 乗務等の記録は1年間の保存期間となります。

 運転日報などと呼称することもあります。

 

3 .事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

→正しいです。

 運行記録計はタコグラフ・デジタルタコグラフの記録になります。

4 .事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。

→誤りです。

 事故の記録は人身・物損に関わらず記録として残さなければなりません 

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02

1.正

 貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければならない。」となります。

2.正

 貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。」となります。

3.正

 貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「一般貨物自動車運送事業者等は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。」となります。

4.誤

 貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。」となります。

 「事故」には物損事故も含まれます

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03

事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。」が誤りです。

選択肢1. 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

運行の終了の日から1年間保存しなければなりません。

選択肢2. 事業用自動車の運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存すること。

事業用自動車の運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存すること。

乗務記録(運行日報)は1年間保存しなければなりません。この記録は運行上の安全の確保や運転者の過労防止など運行管理上の資料として使用することがあります。

選択肢3. 事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

・運行記録計で記録した運行記録は、1年間の保管が定められています。

選択肢4. 事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。

事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。

物損事故も貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として登録しなければなりません。

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