運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第2回 貨物自動車運送事業法関係 問8
この過去問の解説 (3件)
③・④が解答となります。
〈事故の速報について〉
該当する事例があったときに24時間以内にFAX・電話などの方法により運輸支局へ報告をします。
1 .事業用自動車の運転者が一般道路を走行中、ハンドル操作を誤り積載されたコンテナを落下させた。
→ 誤りです。
コンテナの落下のみは速報の基準に該当はしません。
2 .事業用自動車が、交差点で信号待ちで停車していた乗用車の発見が遅れ、ブレーキをかける間もなく追突した。この事故で、当該事業用自動車の運転者が30日の医師の治療を要する傷害を負うとともに、追突された乗用車の運転者1人が死亡した。
→ 誤りです。
死者が2名以上の場合、解答速報の対象となります。
今回は1名の為、該当はしません。
3 .事業用自動車が高速道路を走行中、前方に渋滞により乗用車が停止していることに気づくのが遅れ、追突事故を引き起こした。この事故で、乗用車に乗車していた5人が重傷(自動車事故報告規則で定める傷害をいう。)を負い、当該高速道路の通行が2時間禁止された。
→ 正しいです。
重傷者5名以上は速報の対象となります。
4 .消防法に規定する危険物である灯油を積載した事業用のタンク車が、運撤途中の片側1車線の一般道のカーブ路においてハンドル操作を誤り、転覆し、積み荷の灯油の一部がタンクから漏えいする単独事故を引き起こした。この事故で、当該タンク車の運転者が軽傷を負った。
→ 正しいです。
危険物の漏えいは報告の対象となります。
他に対象となる事例は以下のとおりです。
・10名以上の負傷者が発生した事故
・酒気帯びに該当する事故
3.と4.が解答になります。
1.誤
コンテナの落下は速報の対象外です。
2.誤
死者が1人のため速報の対象外です。
3.正
重傷者が5人のため速報の対象です。
4.正
問題文中の「積み荷の灯油の一部がタンクから漏えい」は積載された危険物等の漏洩にあたるので、速報の対象になります。
《詳細解説》
事業者等は、その使用する自動車について、次のいずれかに該当する事故があったとき又は国土交通大臣の指示があったときは、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければなりません。
●速報の対象になる重大事故
①2名以上の死者を生じた事故
②5名以上の重傷者を生じた事故
③10名以上の負傷者(重傷、軽傷を問わない)を生じた事故
④自動車に積載された危険物等の飛散・漏えい事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
⑤酒気帯び運転を伴う事故
⑥自然災害に起因する可能性のある事故
⑦運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの(脳疾患、心臓 疾患、意識喪失に起因すると思われるもの)
⑧その他社会的影響が大きいと認める事故 (例:報道機関による報道があったとき又は取材を受けたとき)
以下の2つが正しいです。
誤
事業用自動車の運転者が一般道路を走行中、ハンドル操作を誤り積載されたコンテナを落下させた。
・コンテナ落下のみは速報の必要がありません。
誤
事業用自動車が、交差点で信号待ちで停車していた乗用車の発見が遅れ、ブレーキをかける間もなく追突した。この事故で、当該事業用自動車の運転者が30日の医師の治療を要する傷害を負うとともに、追突された乗用車の運転者1人が死亡した。
・死者が一人の為、速報の必要がありません。(死者が2名以上の場合速報が必要になります)
正
事業用自動車が高速道路を走行中、前方に渋滞により乗用車が停止していることに気づくのが遅れ、追突事故を引き起こした。この事故で、乗用車に乗車していた5人が重傷(自動車事故報告規則で定める傷害をいう。)を負い、当該高速道路の通行が2時間禁止された。
・速報が必要です。(重症者が5名以上の為)
正
消防法に規定する危険物である灯油を積載した事業用のタンク車が、運撤途中の片側1車線の一般道のカーブ路においてハンドル操作を誤り、転覆し、積み荷の灯油の一部がタンクから漏えいする単独事故を引き起こした。この事故で、当該タンク車の運転者が軽傷を負った
・灯油は危険物に該当しますので、速報の必要があります。(危険物等の飛散、漏洩事故)
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