運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問7

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問題

令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
  • 運転者が所属する営業所において、対面により乗務前の点呼を行う場合は、法令の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。
  • 2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始が1日目の乗務を終了した地点となるもの。)については、1日目の乗務後の点呼及び2日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。)のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。
  • 乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

①・②が解答となります。

1 .乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

→正しいです。

 「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」

 こちらには「Gマーク」が発行されます。

 トラックの後ろにシールを添付しているトラックが取得されている営業所の

 証明です。 

2 .運転者が所属する営業所において、対面により乗務前の点呼を行う場合は、法令の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。

→正しいです。

 アルコール検知器を用いるのは基本となりますが、日々のコミュニケーション

 をとる中で、顔色や調子の変化に気づくのもポイントとなります。

3 .2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始が1日目の乗務を終了した地点となるもの。)については、1日目の乗務後の点呼及び2日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。)のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。

→誤りです。

 中間点呼は運行の開始・終了の両方が営業所で点呼が出来ない場合に

 行われます。

 この運行では1日目の開始・2日目の終了点呼が営業所でできるため、

 中間点呼の対象ではありません。 

4 .乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行わなければならない。

→誤りです。

 日常点検は乗務開始前に行い、結果について報告・確認を行います。 

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02

1.正

 貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により点呼を行い、報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。」となります。

 つまり、安全優良事業所認定営業所においては、インターネット点呼が可能ということです。

2.正

貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。」となります。

 つまり、点呼時の酒気帯びの有無についての確認は、目視とアルコール検知器の両方で行うということです。

3.誤

 貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「貨物自動車運送事業者は、乗務開始および終了の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行わなければならない。」となります。

 つまり、2泊3日以上の長距離運行において、2日目の乗務開始及び終了の対面点呼がいずれもできない場合などに限定で、中間点呼が行われます。

4.誤

貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により点呼を行い、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。」となります。

 つまり、日常点検の状況については乗務前点呼で行います。 

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03

以下の2つが正しいです。

選択肢1. 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行われなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる

Gマークを取得している自動車運送事業者や輸送の安全の確保に関する取り組みが優良であると認められる営業所ではIT点呼が認められます。

選択肢2. 運転者が所属する営業所において、対面により乗務前の点呼を行う場合は、法令の規定により酒気帯びの有無について、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視等により確認するほか、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて確認を行わなければならない。

・対面での点呼の場合は、目視での確認とアルコール検知器を使用が必要です。

また、遠隔地での点呼の場合もアルコール検知器が必要なので、運転者に携帯させる必要があります。

選択肢3. 2日間にわたる運行(1日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2日目の乗務開始が1日目の乗務を終了した地点となるもの。)については、1日目の乗務後の点呼及び2日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。)のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。

・中間点呼は乗務前と乗務後のどちらも対面で行わない場合に運行の途中で最低1回行います。

選択肢4. 乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行わなければならない。

日常点検は乗務前に行い乗務前の点呼時に報告します。

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