運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問10
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問題
令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)が遵守しなければならない事項として正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 運転者は、①乗務を開始しようとするとき、②乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務の途中、③乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、事業者に所定の事項について報告をすること。
- 運転者は、踏切を通過するときは変速装置を操作しないで通過しなければならず、また、事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
- 運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について異常のおそれがあると認められる場合には、点検すること。
- 運転者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時に変更が生じた場合には、営業所の運行指示書の写しをもって、運転者が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
①・②が解答となります。
この問題では「運転手」に求めらえる義務について問われています。
類似の出題傾向として「運行管理者」「事業者」の視点で適切なものを選ぶという問題もありますので、「誰に対して問われている問題か」というところをよく確認します。
1.運転者は、①乗務を開始しようとするとき、②乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務の途中、③乗務を終了したときは、法令に規定する点呼を受け、事業者に所定の事項について報告をすること。
→正しいです。
① = 乗務前点呼
② = 中間点呼
③ = 乗務後点呼 をそれぞれ指しています。
2 .運転者は、踏切を通過するときは変速装置を操作しないで通過しなければならず、また、事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
→正しいです。
踏切には非常停止ボタンが付いています。
実際の事故では、焦りによりボタンの存在を失念してしまったり、
咄嗟の判断ができないことも多いです。
普段からのKYT訓練などが重要となってきます。
3 .運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。この場合において、交替して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について異常のおそれがあると認められる場合には、点検すること。
→誤りです。
交代した運転者は通告を受けるとともに、自動車の装置を必ず点検すること
となります。
4 .運転者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時に変更が生じた場合には、営業所の運行指示書の写しをもって、運転者が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略することができる。
→誤りです。
運行指示書は営業所からの支持を受けた際に、運転手が持つ運行指示書にも
必ず記載をします。
また、支持をした運行管理者が持つ写しにも同様の内容を記載します。
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02
1.と2.が解答になります。
1.正
貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「貨物自動車運送事業者の運転者は、乗務を開始しようとするとき、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務の途中及び乗務を終了したときは、貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者に報告をすること。」となります。
2.正
貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「貨物自動車運送事業者の乗務員は、事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。」となり、また、「貨物自動車運送事業者の運転者は、踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。」となります。
3.誤
貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「貨物自動車運送事業者の運転者は、乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。また、他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。」となります。
点検は、「異常のおそれがあると認められる場合」に限定されません。
4.誤
貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「一般貨物自動車運送事業者等は、運行の途中において、運行指示書の記載事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。」となり、「貨物自動車運送事業者の運転者は、一般貨物自動車運送事業者等が作成する運行指示書を乗務中携行し、運行指示書の記載事項に変更が生じた場合に携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。」となります。
つまり、変更が生じたときは、運行指示書とその写しの双方に変更内容を記載します。
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03
正解は以下の2つです。
正
・①乗務前点呼②中間点呼③終了点呼です。中間点呼は、乗務前点呼と終了点呼を対面で行わない場合に少ないとも1回しなければなりません。
正
運転者は、踏切を通過するときは変速装置を操作しないで通過しなければならず、また、事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
・問題文の通りです。
誤
・不正解です。
他の運転者から当該通告を受けた後、当該事業用自動車の点検をしなければなりません。
問題の「異常の恐れがあると認められる場合」は間違いです。
誤
運転者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時に変更が生じた場合には、営業所の運行指示書の写しをもって、運転者が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略することができる。
・不正解です。
内容に変更があった場合は運転者自身が携行している運行指示書に変更内容を記載しなければなりません。
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