運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
道路交通法関係 問20

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問題

令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

道路交通法に定める停車及び駐車等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
  • 車両は、法令の規定により駐車しようとする場合には、当該車両の右側の道路上に3メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地があれば駐車してもよい。
  • 車両は、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
  • 車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

③・④が解答となります。

1 .車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

→誤りです。

 3メートル以内となります。 

2 .車両は、法令の規定により駐車しようとする場合には、当該車両の右側の道路上に3メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地があれば駐車してもよい。

→誤りです。

 駐車しようとする場合は、車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地があるところになります。 

3 .車両は、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

→正しいです。

 文面の通りです

4 .車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

→正しいです。

 文面の通りです。 

駐車と停車とは言葉は似ていますが、意味が大きく異なります。

改めて確認してみます。

〈駐車〉

 客待ち・荷待ち・5分を超える貨物の荷卸し、故障等で継続的に停止すること。

 →5分を超える停止状態を駐車と言います。

〈停車〉

 →5分を超えない貨物の積卸、人の乗降の為の停止を言います。 

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02

3.と4.が解答になります。

《詳細解説》

1.誤

 道路交通法45条1項によると、「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分においては、駐車してはならない。」となります。

2.誤

 道路交通法45条2項によると、「車両は、駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。」となります。

3.正

 4.と同じ条文による解説になります。 

4.正

 道路交通法44条1項によると、「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。」となります。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

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03

以下が正解です。

選択肢1. 車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

・誤りです。5メートル以内ではなく3メートル以内です。

選択肢2. 車両は、法令の規定により駐車しようとする場合には、当該車両の右側の道路上に3メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地があれば駐車してもよい。

車両は、法令の規定により駐車しようとする場合には、当該車両の右側の道路上に3メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地があれば駐車してもよい。

・誤りです。3メートル以上の余地ではなく、3.5メートル以上の余地です。

選択肢3. 車両は、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

車両は、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

・問題文の通りです。

選択肢4. 車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

車両は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

・問題文の通りです。

踏切と交差点は似ていますが、間違えないようにしっかり覚えましょう。

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