運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第2回 道路交通法関係 問19
この過去問の解説 (3件)
①が解答となります。
1 .車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。
→誤りです。
進路変更の合図は変更をしようとする3秒前から行います。
2 .車両の運転者が左折又は右折するときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したときである。(環状交差点における場合を除く。)
→正しいです。
右左折時の合図は30メートル手前から行います。
3 .車両は、トンネルの中、濃霧がかかっている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合においては、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
→正しいです。
トンネル・濃霧などの条件は運転するには厳しい条件となります。
灯火を用途に合わせて活用することが重要となります。
4 .停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
→正しいです。
乗合自動車(バスなど)が発信の合図をした際は、原則としてその進路を妨害するようなことはしてはいけません。
1.誤
道路交通法施行令によると、「車両の運転者が、同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときは、その行為をしようとする時の3秒前のとき。」となります。
2.正
道路交通法施行令によると、「車両の運転者が、左折し、又は右折するときは、その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。」となります。
3.正
道路交通法施行令によると、「車両等が、夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。」となります。
4.正
道路交通法31条の2第1項によると、「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」となります。
誤っているものは「車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。」です。
誤
車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。
・進路変更の合図は、その行為をしようとする3秒前です。
正
・右左折時の合図は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときです。
正
・視界が悪い場合は、早めに灯火しましょう。
正
・合図があった乗合自動車の進路の変更を妨げてはいけません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。