運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
道路交通法関係 問18
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問題
令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 自動車(二輪自動車等を除く。)の空気入ゴムタイヤの接地部は滑り止めを施したものであり、清り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6ミリメートル以上の深さを有すること。
- 乗用車等に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
- 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
- 自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間150メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間150メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。」が解答となります。
正しいです。
タイヤの溝を確認することは、雨天や雪道などを走行するときには特に重要なポイントとなります。整備管理者とも協力の上、確認が必要です。
正しいです。
事故時の対応に有効に使えるよう機能・性能でなければなりません。
正しいです。
〈後部反射器〉 = 夜間に自動車の幅を示すためのものです。
色や明るさにも定めがある為、基準を満たす装備でなければいけません。
自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間150メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。
→誤りです。
非常信号用具は夜間200メートルの距離から確認ができる赤色の灯火を発するものでなければなりません。
非常信号用具は発煙筒などを指します。
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02
正解は「自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間150メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。」です。
正
自動車の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関する基準は、接地部は滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤ の接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プ ラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても 1.6mm以上の深さを有することとなります。
正
道路運送車両の保安基準によると、「自動車に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」となります。
正
道路運送車両の保安基準によると、「貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が7トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。」となります。
誤
非常信号用具は、夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであることとなります。
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03
「自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間150メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。」が誤りです。
正
・日常点検でタイヤの溝の深さを確認します。
正
・事故の発生時に正しく作動しなければなりません。
正
・基準に適合する大型後部反射器を備えなければなりません。
誤
・誤りです。夜間150メートルではなく、夜間200メートルです。
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