運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
労働基準法関係 問32
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問題
令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 拘束時間とは、始業時間から終業時間までの時間で、休憩時間を除く労働時間の合計をいう。
- 使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
- 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとする。
- 使用者は、業務の必要上、トラック運転者(1人乗務の場合)に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)において1回当たり継続4時間以上、合計8時間以上でなければならないものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
②・③が解答となります。
1 .拘束時間とは、始業時間から終業時間までの時間で、休憩時間を除く労働時間の合計をいう。
→誤りです。
拘束時間とは始業時間 ~ 終業時間までのすべてを含めます。
この中には休憩時間も含まれます
2 .使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
→正しいです。
休息期間とは業務終了~次の業務開始までの時間となり、運転者にとって自由な時間となります。
運行中にも休息時間はありますが、住所地(自宅等)で過ごす時間が長くなるように努めます。
3 .連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとする。
→正しいです。
連続運転は30分まとめて取る、または10分以上に分割して取るというやり方があります。
4 .使用者は、業務の必要上、トラック運転者(1人乗務の場合)に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)において1回当たり継続4時間以上、合計8時間以上でなければならないものとする。
→誤りです。
分割された休息期間は1回あたり4時間以上、合計10時間以上でなければなりません。
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02
以下が正解です。
・誤りです。拘束時間は、始業時間から終業時間をいい、労働時間と休憩時間を合わせた合計になります。
・正しいです。休息時間は、勤務間で睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって自由な時間です。
・正しいです。連続運転時間4時間毎に30分の休憩を確保することになっています。
使用者は、業務の必要上、トラック運転者(1人乗務の場合)に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)において1回当たり継続4時間以上、合計8時間以上でなければならないものとする。
・誤りです。合計10時間以上が正解です。
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03
2.と3.が正解です。
1.誤
拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間の合計となります。よって、休憩時間は含まれます。
2.正
改善基準告示4条2項より、「使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。」となります。
3.正
改善基準告示4条1項5号より、「連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。」となります。
4.誤
分割休息期間の問題です。問題文の最後の文の「合計8時間以上」という部分が誤りです。
分割休息期間とは、業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合は、当分の間、一定期間(原則として2週間から4週間程度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができることをいいます。
そしてこの場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければなりません。
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