運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
労働基準法関係 問33

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問題

令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1週間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。ただし、すべて1人乗務の場合とする。なお、解答にあたっては、下図に示された内容及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務がある。
  • 勤務終了後の休息期間が改善基準告示に違反するものがある。
  • 1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準告示に違反している。
  • 木曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も長い。

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この過去問の解説 (3件)

01

④が解答となります。

☆拘束時間の定義

 1日 = 13時間以内(原則)

      16時間(延長した最大限)

      15時間(1週間に2回まで) となります。 

拘束時間の計算

 始業開始から24時間までを1日とします。

 また、翌日の勤務開始が前日の勤務開始より24時間以内に始まっている

 場合は、その分の時間も拘束時間と含めます。

 つまり…

 ・月曜日の拘束時間

  →21:00 - 7:00 = 14時間

 ・火曜日の5:00 -7:00 = 2時間

  ※前日は7時から始まっているため、火曜日の5時~7時までの

   2時間は月曜日の拘束時間に含めます。 

  合計 = 16時間(月曜日の拘束時間)となります。 

上記の考え方を基に、各曜日の拘束時間をまとめます。

月曜日 = 16時間

火曜日 = 15時間(20時-5時)

水曜日 = 17時間(22時 -8時)+(木曜:5時 -8時)

木曜日 = 16時間(21時 -5時)

金曜日 = 15時間(21時 -6時)

☆休息時間の定義

 勤務終了から次の勤務までの時間

 睡眠や私生活など、自由に使うことができる時間となります。

 休息時間は連続8時間以上必要となります。 

 各日の休息時間をまとめます

月曜日 = 8時間

火曜日 = 12時間

水曜日 = 7時間

木曜日 = 9時間

金曜日 = 土曜日は休日の為、省略

以上より、各選択肢を見ていきます。

1 .1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務がある。

→正しいです。

 水曜日の拘束時間が17時間となっているため、改善基準告知に違反します。 

  

2 .勤務終了後の休息期間が改善基準告示に違反するものがある。

→正しいです。

 水曜日の休息時間が7時間である為、改善基準告示に違反します。 

3 .1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準告示に違反している。

→正しいです。

 15時間を超える日が3日ありますので、改善基準告示に違反しています。

4 .木曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も長い。

→誤りです。

 木曜日の拘束時間 =16時間

 水曜日の拘束時間 =17時間  の為、誤りとなります。 

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02

1.正

 水曜日の拘束時間が17時間のため、改善基準告示違反となります。

2.正

 水曜日の休息時間が7時間のため、改善基準告示違反となります。

3.正

 月曜日が16時間、水曜日が17時間、木曜日が16時間と1週間に3回15時間を超えているため、改善基準告示違反となります。

4.誤

 水曜日が17時間が最も長い拘束時間です。

 

《詳細解説》

 拘束時間とは、始業から終業までの時間で、労働時間と休憩時間の合計時間であり、休息時間とは、勤務と次の勤務の間で睡眠時間を含む労働者の労働者の生活時間としての自由な時間です。

 1日(始業時間から起算した24時間)の拘束時間は13時間以内を原則ですが、延長する場合は、最大16時間が限度(15時間を超える回数は1週間につき2回が限度)となります。また、1日の休息期間は継続8時間以上が必要です。

 つまり、1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)となります。これらの内容を、問題文と照らし合わせると、

月→拘束時間:16時間=14時間(7時~21時)+2時間(翌5時~7時⇒火とダブルカウント)

  休息時間:8時間(21時~翌5時)

火→拘束時間:15時間(5時~20時)

  休息時間:12時間(20時~翌8時) 

水→拘束時間:17時間=14時間(8時~22時)+3時間(翌5時~8時⇒木とダブルカウント)

  休息時間:7時間(22時~翌5時)

木→拘束時間:16時間(5時~21時)

  休息時間:9時間(21時~翌6時)

金→拘束時間:15時間(6時~21時)

と、なります。

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03

木曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も長い。」が誤りです。

選択肢1. 1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務がある。

・水曜日の拘束時間が17時間なので、改善基準告示違反です。

選択肢2. 勤務終了後の休息期間が改善基準告示に違反するものがある。

・休息は連続で8時間以上必要になります。水曜日の休息時間が7時間しかないので、改善基準告示違反になります。

選択肢3. 1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準告示に違反している。

・拘束時間が15時間を超えている日が3日あります。(月曜日16時間、水曜日17時間、木曜日16時間)と1週間に3回を超えているため、改善基準告示違反になります。

選択肢4. 木曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も長い。

・水曜日の拘束時間が最も長いです。(17時間)木曜日は16時間です。

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