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運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第2回 実務上の知識及び能力 問38

問題

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貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには「適」、適切でないものには「不適」を選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。
   1 .
   2 .
不適
( 令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

17

①が解答となります。

乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。

文中の通り、アルコール検知器で確かめるのは酒気帯びの有無であり、アルコール濃度を計測するものではありません。

もちろん、アルコールが検知された場合は乗務ができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

1.が解答になります。

 貨物自動車運送事業輸送安全規則によると、「貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。」となります。

 「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/ml又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上であるか否かを問わないものとなります。

5

が解答です。

選択肢1. 適

乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。

・その通りです。

アルコール検知器は、アルコール濃度を計測するものではなく、酒気帯びの有無を確認するためです。 

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