運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
実務上の知識及び能力 問53
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問題
令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業者の運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり4日にわたる運行計画を立てた。この運行に関する、以下の選択肢の運行管理者の判断について、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、<4日にわたる運行計画>及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 1人乗務とした場合、1日についての最大拘束時間及び休息期間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置する。
- 1人乗務とした場合、すべての日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準告示に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置する。
- 1人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準告示に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置する。
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この過去問の解説 (3件)
01
解答は②・③となります。
①拘束時間について見てみます。
≪1日目≫
終業時刻-始業時刻 =17時間
※フェリー乗船が4時間ですので、休息時間扱いとなります。
つまり17時間 - 4時間=13時間が拘束時間となります。
しかし!ここで注意点として…
2日目の始業時間をみると「4:00」となっています。
拘束時間の数え方は始業開始から24時間ですので、それ以前の始業開始時間は前日の拘束時間にプラスされます。
よって13時間+1時間 = 14時間が正しい拘束時間となります。
≪2日目・3日目≫
終業時刻 - 始業時刻 = 13時間30分
≪4日目≫
終業時刻 - 始業時刻 = 13時間
拘束時間については、原則として13時間ですが、延長する場合は最大16時間までとし、15時間を超える日は1週間に2日以内となっていますので、今回の運行は違反としては該当しません。
つぎに休息時間を見ます。
休息時間は終業時刻から連続して8時間取ることとなっています。
ただし、フェリー乗船には特例があり乗船中は休息時間とし、与えるべき休息期間の時間から減ずることができます。
(=休息時間から乗船時間分先に取得したイメージです)
その場合においても、減算後の休息時間は2人乗務の場合を除きフェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはいけないとされています。
これを当てはめて休息時間を見てみます。
≪1日目≫
終業時刻 ー2日目の始業時刻=6時間
ですが、フェリー乗船が4時間あるので10時間取得ができています。
≪2日目≫
終業時刻-3日目の始業時刻=10時間30分
≪3日目≫
終業時刻-4日目の始業時刻=12時間30分
各日とも休息時間は規定以上取得ができています。
つまり、拘束時間・休息時間の両面からみても1人乗務で基準を違反することはありませんので、交代要員の配置は不要となります。
②特定日の2日間の運転平均時間
→平均して9時間を超えてはいけません。
≪1日目≫
10時間
≪2日目・3日目≫
9.5時間(9:30)
≪4日目≫
9時間
以上のようになり、2日間の平均時間を計算してみると、それぞれ9時間を超えてしまっています。
つまり改善基準勧告に違反が見られます。
③連続運転時間
→連続運転時間は4時間以内でなければいけません。
4時間以内に30分以上の休憩などまたは4時間を経過した直後に30分以上の休憩などが必要になります。
(10分以上で分割して取得することも可能)
休憩だけでなく、荷積みなどの運転をしない時間が対象となります。
≪1日目≫ 問題ありません。
≪2日目≫ 運転2時間 - 休憩15分 - 運転2時間30分の欄がありますが、
これでは運転時間4時間30分の間に15分しか休憩が取れていない
ので、連続運転の改善基準勧告に違反となります。
≪3日目≫ 2日目と同様、運転時間4時間30分の間に15分しか
休憩が取れていないので違反になります。
≪4日目≫ 問題ありません。
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02
4時間の運転の間に30分以上の休憩を取るか、4時間運転した直後に30分の休憩が必要になります。
特定日の平均運行時間が9時間を超えていますので改善基準勧告違反になります。
1日目→10時間
2日目→9.5時間
3日目→9.5時間
4日目→9時間
2日目と3日目の運転の間の休憩が
15分しかとれていないので連続運転の改善基準勧告に違反となります。
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03
この運行計画表から
拘束時間・運転時間・連続運転時間
の3つを算出しなければなりません。
誤りです。
4日間中最も拘束時間の長い1日目を見てみます。
始業時刻は5時。終業時刻は22時。翌日の始業時刻は1時間早い4時。
そしてフェリー乗船時間が4時間です。
これらのことを踏まえて拘束時間を出します。
始業時刻と終業時刻から拘束時間17時間。
それに翌日1時間早く始業していることから1時間プラスして18時間となります。
そしてフェリーに4時間乗船しています。
フェリー乗船時間は休息時間とみなされますので4時間を引きます。
よって1日目の拘束時間は14時間となり基準内と言えます。
正しい。
4日間すべての運転時間を算出します。
1日目は10時間
2日目は9時間30分
3日目も9時間30分
以上のことから2日目を特定日とした場合それぞれの合計は19時間30分と19時間。
2日間平均ですので1日目2日目そして2日目と3日目平均は9時間以上となり基準に違反していることになります。
正しい。
連続運転時間を素早く算出するには
休憩及び中断時間が計30分に達する間に何時間走行したのかを見たほうが早いと思います。
その点を注意しながら見てみますと
3日目の運転時間、15分間の休憩を挟んで4時間30分運転しています。
そのことから基準に違反していると言えるので、運行管理者の判断は正しいとなります。
運行計画表の問題で間違えやすいのは
フェリー乗船時間と翌日の始業時刻だと言えます。
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