運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問1

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問題

令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
  • 一般貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
  • 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
  • 特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

①・③が解答となります。

1 .貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

→正しいです。

 「貨物自動車運送事業」の中に

  ・一般貨物自動車運送事業

   (特別積み合わせ貨物運送、貨物自動車利用運送)

  ・特定貨物自動車運送事業(貨物自動車利用運送)

  ・貨物軽自動車運送事業 

  これらが区分されています。

  似ている名前になりますが、まとめておくと正答に近づいてきます。 

2 .一般貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

→青字部分に誤りがあります。

  【一般貨物自動車運送事業】とは… 

 「不特定多数の荷主(=取引先)」から貨物の運送の依頼を受け、

 有償で(=運賃をもらって)自動車を使用して運送する事業を指します。 

3 .貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

→正しいです。

 貨物軽自動車運送事業は「軽」自動車運送事業のため、

 対象の自動車が決まっています。

 ・三輪以上の軽自動車

 ・二輪の自動車(バイク便など)

4 .特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

→青字部分に誤りがあります。

 「不特定多数の荷主」から荷物を預かり(=集荷)、営業所にて仕分けを行い

 営業所間の運送を定期的に行うものを指します。

 特別積み合わせ貨物運送は宅配便の輸送が分かりやすいかと思います。 

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02

貨物自動車運送事業とは一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送事業の基本この3つです。

一般貨物自動車運送業...他人の需要に応じ自動車を使用し貨物運送を行う事業です。世間でいう緑ナンバーは概ね一般貨物です。(宅急便など)

特定貨物自動車運送業...親会社の商品のみ輸送を行う会社です。

貨物軽自動車運送事業...一般貨物と違う点は車両はが軽自動車か、125㏄以上の二輪車のみです。(赤帽やバイク便等です)

個人でも始めている可能性がありますので緑(黒)ナンバーでない場合もあります。

(特別積合せ貨物運送)...一般貨物の派生です。東京から地方の大都市への配送のイメージです。

選択肢1. 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

上述での説明通りですね。

選択肢2. 一般貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

×

「特定の者」とは親会社の事を指します。よって特定貨物の事を指しますので違います。

選択肢3. 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

貨物軽の説明通りですね。

125cc以下は「原動機付自転車」と呼ばれるので「二輪自動車」ではないのです。

選択肢4. 特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

×

「特定の者」とは親会社の事を指します。他人の=一般の荷物が載せられないと言っているのに、誰の荷物を積み合わせるのでしょうか。

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03

貨物自動車運送事業の要件に関する問題です。

簡単にポイントを押さえて覚えたいものです。

選択肢1. 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

正しい。

ここで抑えておくべきポイントは貨物自動車利用運送が混じっていると不正解ということです。

選択肢2. 一般貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

誤りです。

ここでのポイントは他人の需要に応じて運送する事業ということです。

記述にあるように特定の者の需要に応じる事業ではありません。

選択肢3. 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

正しい。

記述のとおりです。

選択肢4. 特別積合せ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

誤りです。

ここでのポイントは

特別積合せ貨物運送(以下特積み)とは特定の者の需要かつ限定された貨物の集荷ではない

特積みの要件は割愛しますが、特定の者と限定さた貨物と記述にあればその選択肢は誤りです。

まとめ

すべての文言を記憶するのは大変ですので

ポイントだけ確実に覚えておきましょう。

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