③が解答となります。
1. 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の( 数 )、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び(乗務時間)の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
【事業者(会社)】に求められる義務について述べられています。
・事業用自動車の数、必要な員数の運転者及びその他の従業員の確保
→必要な車、運転者や作業者を常時確保(雇用)しておくことになります。
・運転者が休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、管理
→食事や休憩ができる施設(休憩室)、また仮眠室(部屋だけではなく、
寝具なども含む)を整備管理する必要があります。
・運転者の適切な勤務時間、乗務時間を設定
→法令に反することが無いように、適切な勤務時間、乗務時間を定めます。
・過労運転を防止するために必要な事項に関し、国土交通省令で定める基準を
順守
→トラック運転者は過労の問題が常に問題となっています。
適切な勤務体制や、健康管理、プライバシーに配慮したうえで
個人の事情も考慮など様々な対応が必要となります。
2. 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な( 医学的知見 )に基づく措置を講じなければならない。
→運転者が疾病等により安全な運転ができない場合は、
代わりの運転者であったり、乗務の中止を判断することも必要となります。
また医学的知見としては、どういった症状が病気の初期症状なのか、
相手の言動に対してアンテナを張れるコミュニケーション能力も
重要となります。
近年では、身体的な病気だけではなくメンタル面の病気を抱えている
場合もありますので
ストレスチェックや直近の出勤状況などにも配慮が必要です。
ただし、医師ではないため正確な診断はできないので、
医療機関への受診や産業医との連携も重要な対応となります。