運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問5

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問題

令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣への【報告を要するものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。
  • 事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、当該原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。
  • 事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、先頭を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車を含む後続の自動車が止まりきれずに次々と衝突する事故となり、8台の自動車が衝突したが負傷者は生じなかった。
  • 高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。

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この過去問の解説 (3件)

01

①・④が解答となります。

1 .事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

→正しいです。

 「危険物の漏えい」は事故報告の対象となります。

 灯油だけではなく、火薬類や高圧ガスなども対象となります。 

2 .事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、当該原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

→青字部分に誤りがあります。

 事故報告の対象となる被害は

 ・「死者」または「重傷者」を生じた者

  【重傷者】の定義としては…

   ・14日以上の入院を要する傷害

   ・入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上

   このどちらかであれば「重傷者」に該当します。

 問題文にある「通院による30日間の医師の治療を要する傷害」では

 入院はしていないため、

 重傷者に該当せず、事故報告は必要ありません。 

 3 .事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、先頭を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車を含む後続の自動車が止まりきれずに次々と衝突する事故となり、8台の自動車が衝突したが負傷者は生じなかった。

→青字部分に誤りがあります。

 多重事故の場合も報告する人数に定めがあります。

 ・10台以上の自動車の衝突・接触を生じた場合 が報告対象となる為、

  8台では報告は必要ありません。

 

4 .高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。

正しいです。

 牽引自動車が分離した場合は報告の対象となります。

 ただし、文中にあるように「牽引装置の故障」による場合のみとなります。

 つまり、自動車の故障により牽引自動車が分離した場合に

 報告対象となります。 

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02

重大事故になるものを2つ選びます。

選択肢1. 事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

事故により危険物が漏洩した。→重大事故です。報告が必要です。

選択肢2. 事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、当該原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

事故により負傷者が出ました通院のみ30日。→報告は必要ありません。当初入院をしていて通院が30日は重傷者です。この場合は報告が必要です。

選択肢3. 事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、先頭を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車を含む後続の自動車が止まりきれずに次々と衝突する事故となり、8台の自動車が衝突したが負傷者は生じなかった。

8台の玉突き事故だけであれば報告の必要はありません。10台以上は重大事故になります。または報道をされると重大事故になる可能性があります。

選択肢4. 高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。

けん引装置が故障し分離した。→重大事故です。報告が必要です。

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03

国土交通大臣への報告事案を選択する問題において1つは「危険物の漏えい」があります。

これだけで1つ選択肢を減らすことが出来ます。

選択肢1. 事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

正しい。

危険物の漏えいは国土交通大臣への報告を要する事故となります。

選択肢2. 事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、当該原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

誤りです。

負傷者1名の事故は国土交通大臣への報告事案とはなりません。

正しくは死者または重傷者を生じる事故が報告を義務付けられています。

選択肢3. 事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、先頭を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車を含む後続の自動車が止まりきれずに次々と衝突する事故となり、8台の自動車が衝突したが負傷者は生じなかった。

誤りです。

負傷者を伴う事故において国土交通大臣への報告を義務付けられているものは

死者又は重傷者を生じたもの。

10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの。

となり、記述の事故は8台とあるので報告の義務は生じません。

選択肢4. 高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。

正しい。

走行中のトレーラーのヘッドと荷台が外れる事故のことを言っています。

道路状況によっては数台を巻き込む、そして長時間の通行止めを伴う重大事故となりかねません。

国土交通大臣への報告義務があります。

まとめ

類似する問題で速報を要する事故があります。

要件が少し変わっていますので間違えないようにしておきましょう。

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