運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問6

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問題

令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等についての法令の定めに関する次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
  • 事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
  • 事業者は、運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。
  • 特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が200キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

④が解答となります。

1 .事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

→正しいです。

 過労運転防止の観点から求められており、運転者の適切な労務管理は

 事業者としての課題となります。

 また個人の体調面や事情等に配慮した時間管理も必要となります。 

2 .事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

→正しいです。

 運転者は現状も厳しい環境下で業務を行っています。

 そのため、疲労や体調不良では安全な運転を遂行することが難しくなります。

 安全運転が遂行できないと、大きな事故に繋がる可能性もありますので、

 交代運転者の配置を行うことで、適切な運行を行っていく事が必要です。 

3 .事業者は、運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。

→正しいです。

 運行指示書の内容に変更があった場合

 ・運行指示書(写し)に変更内容を記載 + 運転者へ指示

 ・運転者が携行している運行指示書に同様の変更点を記載

 会社・運転者の両者が記載することが特徴となります。 

4 .特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が200キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

 →青字部分に誤りがあります。

 特別積み合わせ貨物運送事業では

 「起点から終点までの距離が100㎞を超えるごと」に所定の事項について

 事業用自動車の乗務に関する基準を定め、当該基準の順守について

 乗務員に対する適切な指導及び監督を行います。 

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02

事業者が守るべき法律についての問いです。

選択肢1. 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

運転者の勤務時間及び乗務時間を設定する必要があります。長時間拘束はダメです。

選択肢2. 事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

過労により運転ができないときに備えて、余力のある運転手配置を心掛けなければなりません。

選択肢3. 事業者は、運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。

例えば渋滞によりルート変更をする時は運行管理者に連絡。変更の許可が必要です。

選択肢4. 特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が200キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

誤りです。

200kmではなく100kmです。100kmで国土交通大臣管轄か地方管理の差となります。是非覚えておきましょう。

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03

貨物自動車運送事業法(輸送の安全)からの問題となります。

誤っているものは1つだけです。

選択肢1. 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

間違えてはいけないのがこれは事業者の業務となるという点です。

選択肢2. 事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

選択肢3. 事業者は、運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。

正しい。

記述の通りとなります。

ただし、文章で読むとわかりにくいものとなっています。

下記に示すよう順序通りに覚えておくのがよいかと思います。

1・運行の途中において変更が生じる。

2・運行管理者は運行指示書の写しに当該変更内容を記載する。

3・運転者に電話その他の方法により当該変更内容を伝える。

4・変更内容を運転者が携行している運行指示書に記載させる。

特に、4の運行指示書に記載させる、が抜けていてはいけません。

選択肢4. 特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が200キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

誤りです。

特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって

起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、

所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、

かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

このように100キロメートルが正解となります。

まとめ

3つの記述に関しては正しい知識として覚えておきましょう。

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