運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、初任運転者に対する特別な指導について、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施すること。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヵ月以内に実施すること。
  • 事業者が行う初任運転者に対する特別な指導は、法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項などについて、6時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、15時間以上実施すること。
  • 事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項等について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存すること。
  • 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

②が解答となります。

【運転者に対する特別な指導】に関する問題となります。

 対象者に応じて内容が異なる為「誰が」「何を」「いつ」行うことが

 必要となるか把握しておく必要があります。

 

1 .事業者は、初任運転者に対する特別な指導について、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施すること。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヵ月以内に実施すること。

→正しいです。

 【初任運転者への特別な指導】は「新たに雇い入れた運転者」に対して

 行います。

 原則としては初めて事業用自動車に乗る前に行い、事情があったとしても

 乗務後1か月以内に行います。 

2 .事業者が行う初任運転者に対する特別な指導は、法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項などについて、6時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、15時間以上実施すること。

→青字部分に誤りがあります。

 初任運転者への特別な指導は

 ・運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項(座学)=15時間以上

 ・安全運転の実技=20時間以上 実施することとなります。 

3 .事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項等について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存すること。

→正しいです。

 既に運転者として乗務している運転者にも定期的な指導監督は必要となります。

 その際には「日時」「場所」「内容」「指導監督者」「受講者」を記録し、

 3年間保存します。

  

4 .事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。

→正しいです。

 ・新たに雇い入れた運転者に対しては、過去の事故歴を把握しておく

  必要があります。

  また把握をしたうえで「事故惹起者」に該当する場合は

  ★安全運転について座学 = 6時間以上

   (実技は定めはありませんが、実施したほうが望ましいとされます)

  ★適性診断(事故惹起者)の受診 を行います。 

参考になった数76

02

誤っているものは「事業者が行う初任運転者に対する特別な指導は、法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項などについて、6時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、15時間以上実施すること。」です。

選択肢1. 事業者は、初任運転者に対する特別な指導について、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施すること。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヵ月以内に実施すること。

新しい運転手は基本的に14日間運転できないですから、その間に指導をしましょう。

選択肢2. 事業者が行う初任運転者に対する特別な指導は、法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項などについて、6時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、15時間以上実施すること。

運転手に特別な指導を行うのは運行管理者の責任です。車の死角や積載方法などは15時間、安全運転の実技は20時間必要です。

選択肢3. 事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項等について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存すること。

運転手に対する教育記録を3年間保存する事は必要です。

選択肢4. 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。

事故惹起者(ジャッキ)は過去に死者、重傷者を出す事故起こした者、もくしは3年以内に軽傷事故と交通事故を起こした者です。

対象者は安全運転の座学を+6時間受ける必要があります。

参考になった数22

03

運転者に対する指導監督及び特別な指導についての問題です。

選択肢1. 事業者は、初任運転者に対する特別な指導について、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施すること。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヵ月以内に実施すること。

正しい。

記述の通りです。

事業者は、初任運転者に対する特別な指導について、

当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施すること。

乗務する前が抜けて1ヶ月以内に行うこととする記述がなされていることがあります。

その場合は当然間違いとなります。

選択肢2. 事業者が行う初任運転者に対する特別な指導は、法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項などについて、6時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、15時間以上実施すること。

誤りです。

初任運転者に対する特別な指導。

シンプルに2つの数字で覚えたほうが楽です。

座学15時間以上 実技20時間以上

実技は20時間以上と覚えておいたほうが間違いありません。

選択肢3. 事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項等について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存すること。

正しい。

記述の通り

指導の記録は3年間保存しなければなりません。

選択肢4. 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。

正しい。

記述の通りとなります。

まとめ

初任運転者に対する指導に必要な時間は覚えておかなければなりません。

うっかり読み飛ばして正解だと思い込まないようにしましょう。

参考になった数9