運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問8

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問題

令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。
  • 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が、貨物自動車運送事業法若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。また、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
  • 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。
  • 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【運行管理者(補助者)】の選任についても、いくつか定めがあります。

また選任後は定期的な講習を受講することで、法令や業界を取り巻く傾向などの情報をアップデートしていく事も必要なこととなります。 

選択肢1. 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

→正しいです。

 各営業所における必要な運行管理者の人数を算出する方法となります。

 ポイントとしては

  ・被けん引自動車を除く

   →計算問題として、「必要な運行管理者の数」を問われる問題もあります。

    所有している台数の中に被けん引自動車が含まれている場合は、

    注意が必要です。

 

  ・(事業用自動車の数 ÷ 30)+ 1 = 必要な運行管理者の数 となります。

  ・「営業所ごと」に選任すること

    同じ会社であってもA営業所では1名必要、B営業所では2名必要

    であるならば、各営業所でそれぞれ選任する必要があります。 

選択肢2. 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が、貨物自動車運送事業法若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。また、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が、貨物自動車運送事業法若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。また、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

→正しいです。

 運行管理者は「運行管理者資格者証」がなければ

 運行管理者として名乗ることができません。

 資格者証の返納が命ぜられた場合は以後5年を経過するまで、

 資格者証の交付が受けられなくなります。

 

 ※令和元年11月に期間が「2年」から「5年」に改定されました。

  つまり、運行管理者に対する法令順守の必要性がより重要と捉えられて、

  違反した場合の重さが変わってきているという事です。 

選択肢3. 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

 運行管理補助者の選任条件になります。

 補助者として業務が行える方は

  ・運行管理者資格者証を有するもの

  ・基礎講習を修了したもの どちらかになります。

 また選任するのは事業者(=会社)であり、

 運行管理者自身が選任することはないため、注意が必要です。 

選択肢4. 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

→青字部分に誤りがあります。

 【新たに選任された運行管理者】については

  ・年度内に一般講習または基礎講習を受講しなければなりません。

   ※一般講習は1日で終わるので、多くの方は一般講習を受けます。

    ですが、過去に基礎講習を受けていない方は

    基礎講習を受講することになります。

  また事業者が変わり、そこで新たに選任された場合は

  上記と同様の条件にて受講することが必要となります。

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02

運行管理者の設問です。これから取得する資格についてですから是非覚えましょう。

選択肢1. 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

29車両までは1名、そこからは30車両ごとに+1名です。運転手の数ではありません。

選択肢2. 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が、貨物自動車運送事業法若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。また、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

ここは法改正により2年が5年に改定されました。運行管理者は経営者に法令違反を見つけたら、改善するように提案をしなければなりません。

選択肢3. 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習=NASVAの基礎講習等です。運行管理者だけで点呼当番が足りないようでしたら補助者の選任も考えてみてください。

選択肢4. 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

他の事業者において運行管理者(略)この限りでない。

が違います。他社で運行管理者をしていても自社では新たに選任された事になりますので、一般講習の受講が必要です。

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03

運行管理者選任等に関する問題。

この問題は内容をストーリー立てて覚えておくといいと思います。

選択肢1. 事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

正しい。

運送事業を開業して自動車が1台でもあるなら運行管理者が1名必要になります。(事業者でも可)

その後、車両が30両になるまでは1名の運行管理者でよいのですが31両からもう1名必要となります。

以降30両ごとに運行管理者1名以上の選任が必要となります。

選択肢2. 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が、貨物自動車運送事業法若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。また、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

正しい。

運行管理者資格証を違反により返納命令を受けたものは

5年間以内は再交付を受けられないことがある。

選択肢3. 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

正しい。

車両が31両以上となると選任しなければなりません。

選択肢4. 事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

誤りです。

ただし、他の事業者において運行管理者として選任されていた者にあっては、この限りでない。

他の事業者において運行管理者として専任されていた者であれ

基礎講習又は一般講習の受講義務免除の対象とはなりません。

まとめ

運送会社を興して最初は社長一人で各運転者の運行を管理していたが

やがてトラックの数も増えて31両にもなると1人で管理するのは困難となった。

などとストーリーにして私は覚えていました。

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