運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
道路運送車両法関係 問9

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問題

令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

自動車の登録等についての次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 登録自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
  • 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納しなければならない。
  • 登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
  • 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

④が解答となります。

自動車の登録申請】についての定めとなります。

 申請する内容により、いつまでに申請をしなければならないか

 期間が定められています。

  

1 .登録自動車は、自動車登録番号標国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

→正しいです。

 自動車登録番号標とは「ナンバープレート」のことを指しています。

 自動車であれば前後に取り付けますが、

 これらを正しく表示していない場合は、走ることが認められません。

2 .臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納しなければならない。

→正しいです。

臨時運行許可

 本来は運行の用に用いることができない車を、一時的に走行させるために

 許可を取って運行をすることを指します。

 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の有効期間が満了した際は

 5日以内に許可証とともに返納をします。

 臨時で許可を受けるものですから、他の申請と比べて

 期間が短く定められているのが特徴となります。 

3 .登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

→正しいです。

 【抹消登録】についての説明となります。

 ・自動車が滅失、解体、廃止 した際は15日以内に申請を行い

  自動車検査証を返納します。 

4 .登録自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 【変更登録】についての申請となります。

 変更登録には

 ・使用の本拠の位置の変更

 ・型式や原動機の変更

 ・名称や氏名の変更(会社名の変更や個人の場合は婚姻等)

 

 などがあげられます。

 これらは15日以内に申請を行います。

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02

車両の登録についての設問です。

選択肢1. 登録自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

ナンバープレートは読める位置に読めるように付いていることが必要です。

選択肢2. 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納しなければならない。

駐車場で放置している車両がどうしても必要になった、などでしょうか。整備工場までの移動方法として動く場合に使います。

選択肢3. 登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

車両を更新したときは注意です。忘れると翌年から余分に自動車税が来るかもしれません。

選択肢4. 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

誤りです。

本拠地の変更がある場合は変更場所の車庫証明も必要になります。申請は変更後15日以内です。

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03

自動車の登録等についての問題です。

登録等に関する日数は5日と15日のいずれかです。

選択肢1. 登録自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

正しい。

記述の通りとなります。

注意するポイントは「自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に」とあるべき点を

「任意の場所に」つまり、好きな場所にと記述されている場合があります。

そのときは当然、誤りとなります。

選択肢2. 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納しなければならない。

正しい。

記述の通り臨時運行許可証は5日以内に返納となります。

選択肢3. 登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

正しい。

自動車の用途を廃止した時は、その日から15日以内に当該自動車検査証を返納しなければなりません。

選択肢4. 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

誤りです。

登録自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、

道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、

国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

30日ではなく15日以内に申請をする必要があります。

まとめ

このように自動車の登録等の問題の多くは5日と15日です。

30日という記述を見つけたら疑ってかかったほうがいいと思います。

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