運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 CBT 道路運送車両法関係 問10
この過去問の解説 (2件)
②・③が解答となります。
1 .自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
→青字部分に誤りがあります。
継続検査(車検)の際に交付された有効な保安基準適合標章が
表示されている場合は
自動車検査証を備えていなくても運行は可能となります。
実際に車検を出した場合を振り返ってみると、
当日中に車検証が発行されない場合もあると思います。
ですが、フロントガラスに文中の保安基準適合標章があることにより
走行することが可能となります。
後日新たな自動車検査証が発行されたときに差し替えをし、
原本は車両に備え付けておくことで完了となります。
2 .初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。
→正しいです。
初めて自動車検査証の交付を受ける車については、
車両総重量によりその有効期限が変わります。
車両総重量が8000kg未満の場合 = 初回は2年 以降1年に1回
車両総重量が8000kg以上の場合 = 初回は1年 以降1年に1回
と定められており
問題文の車両は車両総重量が8990kgのため、有効期限は1年となります。
3 .国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
→正しいです
近年では台風被害が著しい地域(市町村を限定)や、
新型コロナウイルス対応の1つとして
実際に延長が認められたことがあります。
原則としては、継続検査(=車検)は自動車検査証の記載された
有効期限に沿う形となりますが
社会情勢等により難しいとされる場合は、
国土交通省の情報を確認することもポイントとなります。
4 .自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
自動車の車体の長さ・幅・高さの変更については
「構造等変更検査」を受けることとなります。
この場合は変更の事由があった日から15日以内に
自動車検査証の記入を受けなければなりません。
正しい選択肢は2.3です。
車検に関連する問いです。
2.旧普通免許である総重量8t未満の初回が2年で残りは全て1年。で覚えてしまいましょう。実務でも必要な知識です。
3.災害で車どころじゃないときに車検を伸ばすことができます。ということです。
以下は誤りです
1.保安基準適合標章とは車検を受けて車検のシールを貼るまでの代替品です。使っていけないのは困りますね。
4.車検は継続、新規、予備、臨時、構造等変更検査の5つです。車のサイズを変更した場合は構造等変更検査を受けなければなりません。
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