問題
1. 自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を運行する者は、( A )、その運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
2. 車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、( B )ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
3. 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備等に関する事項を処理させるため、車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、( C )を選任しなければならない。
4. 地方運輸局長は、自動車の( D )が道路運送車両法第54条(整備命令等)の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が道路運送車両の保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。