運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問4

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問題

令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての法令等の定めに関する次の記述のうち、【正しいものをすべて】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
  • 乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
  • 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所で記録、保存すれば、IT点呼を行う営業所で記録、保存することは要しない。
  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項(点呼等)に規定する「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所又は営業所の車庫に設置されているアルコール検知器をいい、携帯型アルコール検知器は、これにあたらない。

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この過去問の解説 (3件)

01

①・②が解答となります。

1 .乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い①酒気帯びの有無②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

→正しいです。

 乗務前点呼は原則対面で行い、

 酒気帯びの有無(アルコール検知器にて確認)

 ・疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることが

  できないおそれの有無

 ・道路運送車両法の規定による点検の実施またはその確認(日常点検)

 上記の結果について報告を求め、必要な指示を与えます。 

2 .乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

 →正しいです。

 乗務後点呼も乗務前と同様、原則対面で行います。

 ・事業用自動車、道路及び運行の状況の通告

 ・他の運転者と交替した場合は、交代した運転者に対して行った

  法令の規定による通告

 ・酒気帯びの有無

  これらについて、報告を求め確認を行います。 

 

3 .同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所で記録、保存すれば、IT点呼を行う営業所で記録、保存することは要しない。

→青字部分に誤りがあります。

 同一事業所でGマーク営業所間でのIT点呼を実施した場合は、

 記録としてはIT点呼を行う営業所にて「運転者ごと」に

 記録保存をすることが求められます。

4 .貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項(点呼等)に規定する「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所又は営業所の車庫に設置されているアルコール検知器をいい、携帯型アルコール検知器は、これにあたらない。

→青字部分に誤りがあります。

 携帯型アルコール検知器は保有する事業用自動車に備え付けられている

 アルコール検知器となりますので、こちらを用いても有効となります。

 運行管理者はアルコール検知器が常時正常に動作すること、

 アルコールを正しく検知するかを確かめておく必要があります。 

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02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

正解です。

乗務前点呼です、資格者になれば実務で行う可能性がありますので覚えておきましょう。

 日常点検は道路運送車両法に規定されています。

選択肢2. 乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

正解です。

乗務後の点呼も覚えるべき内容です。交代運転手についても覚えておきましょう。

アルコールチェックは乗務後も必要です。(義務化されています)

選択肢3. 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所で記録、保存すれば、IT点呼を行う営業所で記録、保存することは要しない。

問題文は「Gマーク営業所間で遠隔点呼をしたときに、運転者が所属する営業所で記録、保存すればよい」

とありますが記録保存は運行管理者の業務ですので運行管理者のいる営業所で保管が必要です。

選択肢4. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項(点呼等)に規定する「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所又は営業所の車庫に設置されているアルコール検知器をいい、携帯型アルコール検知器は、これにあたらない。

アルコール検知器は当初は携行型は禁止にする方向だったようですが、きっちりと点検(機種により使用回数が決められていますので一日の使用回数で適正に割る事)をすれば使えます。

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03

点呼での確認項目そしてIT点呼実施の要件等は頻出問題となっているようです。

選択肢1. 乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

正しい。

記述の通り乗務前の点呼は

①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、

③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認

となります。

点検の実施又はその確認は乗務前点呼においての必須項目となります。

選択肢2. 乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

正しい。

記述のとおりです。

乗務後の点呼においては点検の実施が不要であること以外に

交替した運転者に対して行った通告についての報告が加わります。

選択肢3. 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所で記録、保存すれば、IT点呼を行う営業所で記録、保存することは要しない。

誤りです。

IT点呼においては

所属する営業所及びIT点呼を行う営業所の双方が記録の保存をすることとなっています。

選択肢4. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項(点呼等)に規定する「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所又は営業所の車庫に設置されているアルコール検知器をいい、携帯型アルコール検知器は、これにあたらない。

誤りです。

携帯型アルコール検知器は、これにあたらない。

の部分が誤りで、携帯型もアルコール検知器として認められています。

電話点呼等で使用します。

まとめ

「正しいものをすべて」選ぶ問題はそれぞれの選択肢について

正しい知識を持っていないと落としてしまうことになります。

取りこぼさないよう覚えておきましょう。

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