運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 CBT 道路交通法関係 問13
この過去問の解説 (3件)
②が解答となります。
1 .車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)
→正しいです。
右左折などの進路を変えている間は合図を行為が終了するまで
継続しなければなりません。
(方向指示器 とは ウインカーを指しています)
2 .一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときであっても、路線バス等が実際に接近してくるまでの間は、当該車両通行帯を通行することができる。
→青字部分に誤りがあります。
路線バス等の優先通行帯においては原則として路線バスの正常な運行を
妨げる行為はしてはなりません。
道路状況や、やむを得ない事情により出られない場合を除き、
すみやかに優先通行帯から出なければなりません。
3 .車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
→正しいです。
・店舗や施設への出入りの為、歩道等を横断する際
・法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するために必要な
限度において歩道等を通行する際
この場合は「歩道に入る直前で一時停止 + 歩行者の通行を妨げない」
ようにします。
※徐行しながらではないので、間違えないように注意します。
4 .貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量8,500キログラムの自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)における最低速度は、時速50キロメートルである。
→正しいです。
高速自動車国道の本線車道における最低速度は時速50キロメートル
となります。
また天災・雨や降雪・事故などにより道路標識にて最低速度が
示されている場合はそれに従って走行をします。
誤っているのは「一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、・・・」です。
方向指示器=ウインカー、灯火=バックランプやテールランプなどです。後退=バックの時はランプはついているはずです。(日常点検済)
路線バスは「専用」と「優先」があります。
優先はバスの通行を妨げない場合は使っても構わないです。しかし後方にバスが見えた場合は、すみやかに出なければなりません。
渋滞などで出れない可能性がある場合は、そもそも通行してはいけません。
駐車場から出る時は歩道の前で一時停止をします。歩行者優先です。入る時も同様で車の通行を妨げたくないから等の理由で、一時停止なしはダメです。
高速道路の最低速度は50キロ以上です。登坂車線などで速度が出なくても問題はありません。
道路交通法の問題です。
バス優先道路の通行方法を覚えておきましょう。
正しい。
ウインカーが壊れていても手で合図をすることで運転することが出来ます。
誤りです。
路線バスの優先通行帯を自動車が通行する場合において
道路混雑のため当該通行帯から出ることのできなくなる恐れがある時は
路線バス通行帯を通行してはいけません。
正しい。
車道から道路に面した敷地に出入りするため歩道を横断する場合は
一時停止をし歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。
正しい。
記述の通り高速道路の最低速度は時速50キロメートルです。
路線バス優先通行帯
混雑で出ることができなくなる恐れがある時は通行してはいけません。
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