運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 CBT 道路交通法関係 問17
この過去問の解説 (2件)
③が解答となります。
1 .自動車を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話用装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。
→正しいです。
ながら運転については、取り締まりも厳しくなり罰則(罰金)も
重くなっています。
実際に通話により注意力が散漫となり事故に繋がるケースもあるため、
運転中の通話は原則として行ってはなりません。
2 .免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上のもの(当該講習を受ける必要がないものとして法令で定める者を除く。)は、更新期間が満了する日前6ヵ月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行った「高齢者講習」を受けていなければならない。
→正しいです。
免許の更新期間を迎える際に70歳以上になる方は
「高齢者講習」の受講が必要となります。
内容としては座学と実施試験を受けて、修了証をもらうことになります。
3 .車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、必ず道路管理者に通報するものとし、当該道路管理者からの指示があるまでは、転落し、又は飛散した物を除去してはならない。
→青字部分に誤りがあります。
道路に積載物が転落、飛散した際は道路管理者に連絡をします。
その後は、2次被害が起きないようにできる限り落下物を撤去したり、
後続車へ影響がないように三角表示板などで知らせることも
有効となります。
4 .自動車の運転者は、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、道路交通法施行令で定めるところにより、停止表示器材を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
→正しいです。
高速自動車国道で何らかの理由により、車を停止させた場合は
後続車へその状況を示すことが重要となります。
(それにより、後続車も状況を察知し危機回避ができるようになります)
停止表示機材(三角表示板)、発煙筒などで後続車へアピールすることが
有効となります。
誤っているのは3番です
3.速やかに二次被害が出ないように飛散物を取り除かなければんりません。しかし運転手が後続車に轢かれることも二次被害です。
以下は正解です
1.停車していないときに、携帯電話の通話、スマホやカーナビの画面を見続けることは禁止です。
2.将来必要になるでしょう。高齢者講習についてです。現在は70歳、半年前です。
4.一定間隔ごとに置いてある非常駐車帯に止めることができない場合は、三角表示板や発煙筒などで後続車に知らせる必要があります。
路側帯は車道の一番外側の白線です。そこに止めても通行の邪魔になります。
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