運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 CBT 労働基準法関係 問18
この過去問の解説 (3件)
②・④が解答となります。
1 .使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後6週間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後6週間は、解雇してはならない。
→青字部分に誤りがあります。
【解雇制限期間】の決まりとなります。
=「次の仕事を探すまでの時間を奪ってはいけない」という認識です。
=「この期間は解雇してはいけない」という事になります。
・労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後30日間
・産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間
2 .労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
→正しいです。
労働者には次の職場を探すために、面接先等で提出を求められる
可能性もある書類です。
退職時のトラブルを防ぐ意味でも早急に手配することが望ましいとされます。
3 .使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、法第20条の規定に基づき、少くとも14日前にその予告をしなければならない。14日前に予告をしない使用者は、14日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
労働者を解雇する場合は「少なくとも30日前」に
予告をしなければなりません。
労働者側も急に職を失うことが無いよう、必ず守るべきルールとなります。
・解雇の予告は少なくとも30日前
・30日前に予告をしない場合は「30日以上分の平均賃金」を
支払わなければならない。
4 .法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「2ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。
→正しいです。
解雇の予告については、以下の条件に当たる労働者には該当しません。
・日日雇入れられる者(日雇労働者)
・2カ月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
・試の使用期間中の者
労働基準法は実務で使う事が多いので覚えましょう。問題が起きたときに必要な法律です。
誤りです。
両方とも6週間ではなく30日です。産後の女性は意外と短いですね。
交付に時間をかけることは違法になります。
誤りです。
解雇の予告も30日必要です。30日以上の賃金も必要です。
日雇労働者や派遣社員、新入社員の試用期間中などは、解雇予告の必要はないです。
労働基準法の科目は混同させる問題ばかりです。
産前産後休暇、解雇の予告期限等お間違えのないように。
誤りです。
正しくは産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は解雇してはならないです。
6週間は産前産後休暇で本人からの申し出で労働させてもよい最低の期間です。
正しい。
記述の通りです。
誤りです。
解雇前の予告は30日前です。
30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
正しい。
記述の通りです。
6週間と30日 15日と30日 2ヶ月以内 4ヶ月以内等
労働基準法の科目において覚えていなければならない日数は数多くあります。
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