運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
労働基準法関係 問22
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問題
令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(1人乗務で隔日勤務に就く運転者以外のもの。)の5日間の勤務状況の例を示したものであるが、次の1~4の拘束時間のうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等における1日についての拘束時間として、【正しいものを1つ】選びなさい。
- 1日目:9時間 2日目:12時間 3日目:15時間 4日目:12時間
- 1日目:9時間 2日目:12時間 3日目:11時間 4日目:12時間
- 1日目:9時間 2日目:14時間 3日目:11時間 4日目:13時間
- 1日目:14時間 2日目:14時間 3日目:15時間 4日目:13時間
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この過去問の解説 (3件)
01
1日目:9時間 2日目:14時間 3日目:11時間 4日目:13時間 が解答となります。
拘束時間の考え方にはいくつかポイントがあります。
これらを一つ一つ当てはめていく事で正答に近づくことができますが、1つ忘れてしまうと大きく回答がずれてきてしまうため、計算上のルールをしっかりとまとめておきましょう。
【拘束時間の考え方】
・原則として…
拘束時間は始業開始から24時間を1日とします。
つまり、業務開始時間から翌日の同じ時間までが1日と数えます。
例えば、1日目の始業開始は5:00となりますので、
2日目の5:00までが1日と数えます。
・フェリー乗船中の拘束時間
フェリー乗船中は拘束時間から除外がされます(=拘束時間に含めない)
1日目の9:00 - 14:00までの5時間は拘束時間からマイナスします。
・始業開始時間の24時間以内に次の業務が始まっている場合、
重複する部分は前日の拘束時間に含める
ここが一番難しいところですが、実際の問題を解きながら考えていきます。
2日目の始業開始 = 6:00
3日目の始業開始 = 4:00 この場合が当てはまります。
2日目の始業開始が6:00、翌日の業務開始が4:00となり、
2日目の基準からみると、24時間以内に2時間分の業務が
含まれてしまいます。
2日目の拘束時間は純粋に「 終業 - 始業 」で考えると12時間ですが、
ここに重複している2時間を追加し、正しくは14時間と算出します。
この3つのポイントをふまえ、1日目から順番に拘束時間をまとめていきます。
・1日目
19:00 - 5:00 = 14時間
フェリー乗車時間 = 5時間(14:00 - 9:00)※拘束時間に含めない
14:00 - 5:00 = 9時間
・2日目
18:00 - 6:00 = 12時間
3日目の 4:00 - 6:00(2時間)を加算
12:00 + 2:00 = 14時間
・3日目
19:00 - 4:00 = 15時間
フェリー乗船時間 = 4時間 ※拘束時間に含めない
15:00 - 4:00 = 11時間
・4日目
18:00 - 6:00 = 12時間
5日目の 5:00 - 6:00(1時間)を加算
12:00 + 1:00 = 13時間
・5日目
18:00 - 5:00 = 13時間
問題上は計算の必要がないため割愛しますが、
特に計算上に加える条件はありません。
シンプルに終業時間 - 始業時間で求められます。
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02
拘束時間違反は労基違反となりますので確実に覚える必要があります。
フェリー乗船中は休息時間です。
つまり1日目の拘束時間は5:00-9:00と14:00-19:00ですので9時間です。
2日目の拘束時間は乗務開始24時間ですので、3日目の6時までです。
ですから3日目の4:00-6:00の2時間もカウントされます。
この二点から「1日目:9時間 2日目:14時間 3日目:11時間 4日目:13時間」が正解となります
3日目はフェリー乗船時間を抜いて4+7で11時間です。
4日目は12+翌日の6:00までの1時間で13時間となります。
5日目は終了時点で13時間です。(翌日の5:00までを考慮しない)
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03
拘束時間の問題を解くポイントは
翌日の始業時刻を見ることです。
誤りです。
2日目が12時間とあります。
始業時刻が6時、終業時刻が18時で12時間なのですが、
翌日の始業時刻が4時と2時間早くなっています。
拘束時間は始業から24時間でカウントされますから、翌日の早出2時間がカウントされることになり
結果として、2日目の拘束時間は14時間になります。
誤りです。
4日目の拘束時間が12時間とあります。
4日目も5日目の始業時刻を見ると1時間早い始業時刻となっています。
ですから2日目と同様1時間プラスして4日目の拘束時間は13時間となります。
正しい。
記述の通りとなります。
誤りです。
始業時刻から終業時刻までの14時間の中で、フェリー乗船が5時間あります。
労働基準法においてのフェリー乗船時間は休息時間とされています。
ということで、14時間からフェリー乗船の5時間を引いて1日目の拘束時間は9時間となります。
ルールさえ覚えてしまえば運行計画表の問題もスラスラ解けます。
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