運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 CBT 労働基準法関係 問23
この過去問の解説 (3件)
「当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間」が解答となります。
改善基準告示には拘束時間、運転時間と様々な面から決まりが定められています。
各選択肢を改善基準告示に当てはめながら、正しい解答を出していくのが必要となります。
1日の最大拘束時間
→改善基準告示違反はなし
【拘束時間】については
・原則 13時間
・最大拘束時間 16時間 とされています。
資料を見てみると、 19日に「16時間」がありますが、
最大拘束時間を超えてはいないため、改善基準告示違反は見られません。
当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間
→改善基準告示違反が見られます。
【運転時間の平均】
特定の日とした2日を平均した1日当たりの運転時間が9時間を
超えないこと。
(2日間の合計が18時間を超えない)こととなります。
計算方法としては特定の日を基準として
・(特定の日 + 翌日) ÷ 2
・(前日 + 特定の日) ÷ 2 この両方で9時間を超えないかが、
判断基準となります。
問題では18日 - 20日の間に改善基準告示違反が見られます。
18日の運転時間 = 9時間
19日の運転時間 = 10時間
20日の運転時間 = 9時間
これらを平均すると、1日9.5時間となり、9時間を超えてしまう事から
改善基準告示違反と見られます。
2週間を平均した1週間当たりの運転時間
→改善基準告示違反は見られません。
2週間を平均した1週間当たりの運転時間は44時間と定められています。
資料では
1週目の運転時間 と 2週目の運転時間 の平均 = 44時間
2週目の運転時間 と 3週目の運転時間 の平均 = 43.5時間
3週目の運転時間 と 4週目の運転時間 の平均 = 42時間
4週目の運転時間 と 5週目の運転時間 の平均 = 31時間
以上のように、どの週を比較しても、改善基準告示違反が見られるものは
ありません。
1ヵ月の拘束時間
→改善基準告示違反はみられません。
【原則】として
1か月の拘束時間は293時間以内となっております。
→これだけだと、資料の時間(311時間)では違反に見えますが、
問題文の条件の中に
「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」
があることが書かれております。
労使協定があることで1か月の拘束時間が最大320時間まで
延長することができます。
これにより、311時間は改善基準告示違反とは見られないことになります。
かなり過酷な環境で働いている運転手の勤務表ですね。救いは8時開始だけかもしれません。
違反している項目は「当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間」です。
問題がないとされます。
16時間を超えていないのでOKですし、15時間以上の拘束は11.12/19/23ですが週2回までですので問題はありません。
18-20の間が怪しいのは選択肢文でわかりますね。計算方法も書いてあります。基準を知っているかどうかですね。運転時間は最大で9時間です。
問題がないとされます。
運転時間は2週間の平均が44時間までとなっています。
問題がないとされます。
問題文を最後まで読まないと引っ掛かるかもしれません。293時間以上だとなりますが、繁忙期なので320時間までOKの月になっています。
これまで労働基準法で出てきた各基準が入れられた問題です。
誤りです。
1日の最大拘束時間は16時間。
表を見てみたところ16時間を超える日はありません。
よって、違反とはなりません。
正しい。
運転時間はすべての日を特定日とした2日を平均した1日あたりの
運転時間が9時間を超えないようにしなければなりません。
最初にやるべきことは表の運転時間から10を探すこと。
次に前後の時間をそれぞれ足して割り2日間の平均時間を算出します。
この表で言いますと12日、19日、23日が該当しますが
当該日の前後共に9時間を超えている日は19日となります。
よって、1日あたりの運転時間に違反していることになります。
誤りです。
第1週目を起点として2週間毎の運転時間が44時間を超えないようにしなければなりません。
1週目と2週目は42時間と46時間で平均は44時間となり基準内です。
3週目と4週目は41時間と41時間で平均は41時間となりこれも基準内です。
よって2週間を平均した1週間当たりの運転時間には違反していません。
誤りです。
1ヶ月の拘束時間は労使協定がある場合は320時間です。
表から1ヶ月の合計時間を見ると311時間とあり基準内に収まっています。
よって1ヶ月の拘束時間は違反していません。
16時間、9時間、44時間、320時間。
過去問等で繰り返し覚えておきましょう。
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