運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
労働基準法関係 問23
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問題
令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める拘束時間等に照らし、次の1~4の中から【違反している事項を1つ】選びなさい。なお、1人乗務とし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。
- 1日の最大拘束時間
- 当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間
- 2週間を平均した1週間当たりの運転時間
- 1ヵ月の拘束時間
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この過去問の解説 (3件)
01
「当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間」が解答となります。
改善基準告示には拘束時間、運転時間と様々な面から決まりが定められています。
各選択肢を改善基準告示に当てはめながら、正しい解答を出していくのが必要となります。
1日の最大拘束時間
→改善基準告示違反はなし
【拘束時間】については
・原則 13時間
・最大拘束時間 16時間 とされています。
資料を見てみると、 19日に「16時間」がありますが、
最大拘束時間を超えてはいないため、改善基準告示違反は見られません。
当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間
→改善基準告示違反が見られます。
【運転時間の平均】
特定の日とした2日を平均した1日当たりの運転時間が9時間を
超えないこと。
(2日間の合計が18時間を超えない)こととなります。
計算方法としては特定の日を基準として
・(特定の日 + 翌日) ÷ 2
・(前日 + 特定の日) ÷ 2 この両方で9時間を超えないかが、
判断基準となります。
問題では18日 - 20日の間に改善基準告示違反が見られます。
18日の運転時間 = 9時間
19日の運転時間 = 10時間
20日の運転時間 = 9時間
これらを平均すると、1日9.5時間となり、9時間を超えてしまう事から
改善基準告示違反と見られます。
2週間を平均した1週間当たりの運転時間
→改善基準告示違反は見られません。
2週間を平均した1週間当たりの運転時間は44時間と定められています。
資料では
1週目の運転時間 と 2週目の運転時間 の平均 = 44時間
2週目の運転時間 と 3週目の運転時間 の平均 = 43.5時間
3週目の運転時間 と 4週目の運転時間 の平均 = 42時間
4週目の運転時間 と 5週目の運転時間 の平均 = 31時間
以上のように、どの週を比較しても、改善基準告示違反が見られるものは
ありません。
1ヵ月の拘束時間
→改善基準告示違反はみられません。
【原則】として
1か月の拘束時間は293時間以内となっております。
→これだけだと、資料の時間(311時間)では違反に見えますが、
問題文の条件の中に
「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」
があることが書かれております。
労使協定があることで1か月の拘束時間が最大320時間まで
延長することができます。
これにより、311時間は改善基準告示違反とは見られないことになります。
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02
かなり過酷な環境で働いている運転手の勤務表ですね。救いは8時開始だけかもしれません。
違反している項目は「当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間」です。
問題がないとされます。
16時間を超えていないのでOKですし、15時間以上の拘束は11.12/19/23ですが週2回までですので問題はありません。
18-20の間が怪しいのは選択肢文でわかりますね。計算方法も書いてあります。基準を知っているかどうかですね。運転時間は最大で9時間です。
問題がないとされます。
運転時間は2週間の平均が44時間までとなっています。
問題がないとされます。
問題文を最後まで読まないと引っ掛かるかもしれません。293時間以上だとなりますが、繁忙期なので320時間までOKの月になっています。
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03
これまで労働基準法で出てきた各基準が入れられた問題です。
誤りです。
1日の最大拘束時間は16時間。
表を見てみたところ16時間を超える日はありません。
よって、違反とはなりません。
正しい。
運転時間はすべての日を特定日とした2日を平均した1日あたりの
運転時間が9時間を超えないようにしなければなりません。
最初にやるべきことは表の運転時間から10を探すこと。
次に前後の時間をそれぞれ足して割り2日間の平均時間を算出します。
この表で言いますと12日、19日、23日が該当しますが
当該日の前後共に9時間を超えている日は19日となります。
よって、1日あたりの運転時間に違反していることになります。
誤りです。
第1週目を起点として2週間毎の運転時間が44時間を超えないようにしなければなりません。
1週目と2週目は42時間と46時間で平均は44時間となり基準内です。
3週目と4週目は41時間と41時間で平均は41時間となりこれも基準内です。
よって2週間を平均した1週間当たりの運転時間には違反していません。
誤りです。
1ヶ月の拘束時間は労使協定がある場合は320時間です。
表から1ヶ月の合計時間を見ると311時間とあり基準内に収まっています。
よって1ヶ月の拘束時間は違反していません。
16時間、9時間、44時間、320時間。
過去問等で繰り返し覚えておきましょう。
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