運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 CBT 労働基準法関係 問21
この過去問の解説 (2件)
②・③が解答となります。
1 .使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の3分の2を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。
→青字部分に誤りがあります。
・本来は業務終了後に継続して8時間以上の休息期間を与えることが
望ましいですが、
業務の特性上困難な場合は分割して与えることができます。
・一定期間における全勤務回数の2分の1を限度
・1回あたり4時間以上、合計10時間以上でなければならない。
とされています。
2 .使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
→正しいです。
休息期間は業務から離れて、心身の疲労回復やプライベートの時間に
使うことができる時間です。
その休息期間は住所地(自宅等)で過ごす時間の方が長くなるように、
運行時間や勤務時間に配慮をする必要があります。
3 .使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準告示第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
→正しいです。
業務の都合上、休日に労働をさせることもあるかと思いますが、
その回数は2週間に1回を超えないようにします。
長期的な休日労働の継続は、運転者の過労にもつながり
心身の健康を害する恐れもある為、定期的な休日の付与は重要となります。
4 .使用者は、トラック運転者の連続運転時間(1回が連続5分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。
→青字部分に誤りがあります。
【連続運転時間】
・4時間を超えないこと
・4時間経過直後に30分以上の運転をしない時間を設ける(休憩、荷卸し等)
・分割する場合は1回連続10分以上から分割が可能
上記の定めがありますので、これを踏まえて連続運転時間が規定を超えないように管理する必要があります。
運転手のシフト管理も運行管理者の業務の一つです。法令のラインを覚えなければなりません。
正しい問題は2.3です。
2.遠隔地での休息回数は少なくするべきで、自宅で休める時間は長いほうがいいです。(努力目標です)
3.1月293時間、年間3516時間、16時間以内、連続運転時間等他の勤務と同じルールです。
以下は誤っています。
1.2/3も許可はされません、1/2までです。(一定の期間が不明瞭ですが...)
4.連続運転時間は5分ではなく10分です。4時間以上の運転は禁止で30分間の休憩が必要です。
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