運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
労働基準法関係 問20

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問題

令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等に関する次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句として【いずれか正しいものを1つ】選びなさい。

1.  拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( B )を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
2.  1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(最大拘束時間)は、( C )とすること。この場合において、1日についての拘束時間が( D )を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

※ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日に施行されました。
この設問は、令和4年度に出題された設問になります。
<参考>

  • A:293時間  B:3,516時間  C:16時間  D:15時間
  • A:293時間  B:3,552時間  C:15時間  D:13時間
  • A:296時間  B:3,516時間  C:15時間  D:15時間
  • A:296時間  B:3,552時間  C:16時間  D:13時間

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この過去問の解説 (3件)

01

①が解答となります。

1.  拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3,516時間 )を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

【拘束時間について】

 

 ・原則1か月293時間

 ・≪労使協定を結ぶことにより≫

  1年間のうち6回(6カ月)までは1年間の拘束時間が

  3516時間を超えない範囲で

  1か月の労働時間を320時間まで延長することができる。 

2.  1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(最大拘束時間)は、( 16時間 )とすること。この場合において、1日についての拘束時間が( 15時間 )を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

【1日の拘束時間】

 ・原則 13時間以内

 ・最大 16時間

 ・15時間を超える回数は1週間に2回以内

計算問題としても出題されることがありますので、

原則特例やどこまで延長することができるのか覚えておくと、今後の問題も簡単に解けるようになります。

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02

労働時間に関する設問です。実務で必要になりますので確実に覚える必要があります。

ただし、運輸業界を取り巻く労働者の不足からかなり緩いです。

正解は「A:293時間  B:3,516時間  C:16時間  D:15時間」です。

選択肢1. A:293時間  B:3,516時間  C:16時間  D:15時間

A.293時間です。月に5日休日だったとすると、一日の拘束時間は12時間近くになります。

B.3516時間です。(この数字は丸暗記するしか方法がないです)

C.一日最大16時間拘束。(休息で8時間取れなくなるため)

D.15時間を超えるのは週2回までです。

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03

自動車運転者の拘束時間に関する基準です。

毎回のように出題されていますので、完璧に覚えておくことが必要です。

選択肢1. A:293時間  B:3,516時間  C:16時間  D:15時間

正しい。

1ヶ月293時間を超えないものとすること。

労使協定のある時は1年のうち6ヶ月までは、1年間の拘束時間が3516時間を超えない範囲において

320時間まで延長することが出来る。

1日についての最大拘束時間は16時間とすること。

1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内とすること。

選択肢2. A:293時間  B:3,552時間  C:15時間  D:13時間

誤りです。

1年間についての拘束時間は3516時間です。

選択肢3. A:296時間  B:3,516時間  C:15時間  D:15時間

誤りです。

1ヶ月間の拘束時間は293時間です。

選択肢4. A:296時間  B:3,552時間  C:16時間  D:13時間

誤りです。

1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間に2回以内とすること。です。

まとめ

労使協定のある時は1ヶ月間の拘束時間が320時間まで延長できる。

ということも合わせて覚えておいて下さい。

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