運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
実務上の知識及び能力 問30

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問題

令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

荷主から貨物自動車運送事業者に対し、往路と復路において、それぞれ荷積みと荷下ろしを行うよう運送の依頼があった。これを受けて運行管理者は下の図に示す運行計画を立てた。この運行に関する次の1~3の記述について、解答しなさい。なお、解答にあたっては、<運行計画>及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

<運行計画>
B地点から、重量が5,500キログラムの荷物をC地点に運び、その後、戻りの便にて、D地点から5,250キログラムの荷物をF地点に運ぶ行程とする。当該運行は、最大積載量6,250キログラムの貨物自動車を使用し、運転者1人乗務とする。

当該運転者は前日の運転時間が9時間10分であり、また、翌日の運転時間を9時間20分とした場合、当日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が自動車運転者の労働時間等の改善のための基準告示(以下「改善基準告示」という。)に違反しているか否について、【正しいものを1つ】選びなさい。
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この過去問の解説 (3件)

01

①が解答となります。

1日の運転時間は

特定の日2日間の平均運転時間が9時間を超えないこと(=2日間の合計運転時間が18時間以下)」になることが条件となります。

まずは、表中の運転時間を算出して1日の運転時間を求めます。

運転時間は「距離 ÷ 速度」で求めることができます)

・A営業所 → B営業所 0:20

 10km ÷ 時速30km × 60(分へ変換) = 0:20

・B地点 → C地点 3:30

 245km ÷ 時速70km = 3.5時間

・C地点 → D地点 0:30

 15km ÷ 時速30km × 60(分に変換) = 0:30

・D地点 → E地点 2:00

 60km ÷ 時速30km = 2

・E地点 → F地点 2:00

 60km ÷ 時速30km = 2

・F地点 → A営業所 0:30

 15km ÷ 時速30km × 60(分に変換) = 0:30 

赤字部分を全て合計すると「8:50」となります。

運転時間の平均は「(前日の運転時間 + 特定の日)÷ 2 

(特定の日 + 翌日の運転時間)÷2」を比較します。

このそれぞれの時間が9時間を超えている場合に「改善基準告示違反」となります。

(前日の運転時間 + 特定の日)÷ 2 

 (9:10 + 8:50 ) = 18:00 ÷ 2 

            = 9:00(9時間)

(特定の日 + 翌日の運転時間) ÷ 2

 (8:50 + 9:20 ) = 18:10 ÷ 2

            = 9:05(9時間05分) 

これにより、一方は9時間以内に収まり、一方は9時間を超えていますが

この場合は改善基準告示違反とはなりません。

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02

違反していないです。

運転時間に関する計算問題です。

当日を基準として前日と翌日の運転時間の平均が共に9時間を超えると違反です。前日9:10、翌日9:20。問題文を見るだけでは超えてそうな気もしますね。

運転時間が8:50を超えると違反になります。各運転時間を見ていきます。

A-B 10km ÷ 30km/時 = 20分 0:20

B-C 245km ÷ 70km/時 = 3.5時 3:30

C-D 15km ÷ 30km/時 = 30分 0:30

D-E 60km ÷ 30km/時 = 2時 2:00

E-F 60km ÷ 30km/時 = 2時 2:00

F-A 15km ÷ 30km/時 = 30分 0:30

合計で8:50となりますので前日との平均運転時間は9:00ですからセーフになります。渋滞などで5分伸びると違反になります。

参考になった数23

03

よく出題される2日を平均しての運転時間の問題です。

選択肢1. 違反していない

正しい

地点間の運転時間

A-B 10/30×60=20分

B-C 3時間30分

C-D 15/30=30分

D-E 60/30=2時間

E-F 60/30=2時間

F/A 15/30=30分

合計 8時間50分となります。

前日との平均時間は(9時間10分+8時間50分)/2=9時間で9時間を超えておりません。

翌日との平均時間は(8時間50分+9時間20分)/2=9時間5分となり9時間を超えます。

ですが、特定の日の前日との平均が9時間を超えていないため違反しておりません。

選択肢2. 違反している

誤り

地点間の運転時間

A-B 10/30×60=20分

B-C 3時間30分

C-D 15/30=30分

D-E 60/30=2時間

E-F 60/30=2時間

F/A 15/30=30分

合計 8時間50分となります。

前日との平均時間は(9時間10分+8時間50分)/2=9時間で9時間を超えておりません。

翌日との平均時間は(8時間50分+9時間20分)/2=9時間5分となり9時間を超えます。

ですが、特定の日の前日との平均が9時間を超えていないため違反しておりません。

まとめ

特定日前日と特定日、特定日と特定日翌日の運転時間を平均して、

どちらか片方が9時間を超えていなければ「改善基準告示」には違反しておりません。

よく出題されるので覚えておいて下さい。

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