運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 CBT
実務上の知識及び能力 問31
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問題
令和2年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
荷主から貨物自動車運送事業者に対し、往路と復路において、それぞれ荷積みと荷下ろしを行うよう運送の依頼があった。これを受けて運行管理者は下の図に示す運行計画を立てた。この運行に関する次の1~3の記述について、解答しなさい。なお、解答にあたっては、<運行計画>及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
<運行計画>
B地点から、重量が5,500キログラムの荷物をC地点に運び、その後、戻りの便にて、D地点から5,250キログラムの荷物をF地点に運ぶ行程とする。当該運行は、最大積載量6,250キログラムの貨物自動車を使用し、運転者1人乗務とする。
当日の全運行において、連続運転時間は「改善基準告示」に、違反しているか否かについて、【正しいものを1つ】選びなさい。
<運行計画>
B地点から、重量が5,500キログラムの荷物をC地点に運び、その後、戻りの便にて、D地点から5,250キログラムの荷物をF地点に運ぶ行程とする。当該運行は、最大積載量6,250キログラムの貨物自動車を使用し、運転者1人乗務とする。
当日の全運行において、連続運転時間は「改善基準告示」に、違反しているか否かについて、【正しいものを1つ】選びなさい。
- 違反していない
- 違反している
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この過去問の解説 (3件)
01
「違反していない」が解答となります。
連続運転時間については4時間以内に30分以上の休憩をとる、または4時間経過直後に30分以上の休憩をとる。
このどちらかになります。
※4時間以内に休憩をとる際は10分以上の時間で分割して取ることができます。
また「休憩」だけではなく「荷積み・荷下ろし」も休憩となりますので運転をしない時間が対象となります。
往路・復路でそれぞれポイントとなる部分がある為、詳しく見ていきます。
【往路】
・ A営業所 → B地点まで 0:20
・ B地点で荷積み 0:20
・ B地点 → C地点 3:30
(注)※中間地点で休憩 0:10
運転時間の合計は3:50分であること、
荷積みや途中休憩も適切に取れているため、
改善基準告示違反は見られません。
【復路】
・ D地点 → E地点まで 2:00
・ E地点で休憩 0:10
・ E地点 → F地点 2:00
・ F地点で荷下ろし 0:30
復路も4時間運転後に30分の荷卸し(運転時間に含めない)が
取れているので、改善基準告示違反は見られません。
正解です。
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02
違反はないです。
連続運転時間についての設問ですので、積載関係は読まなくても構いません。
連続運転とは10分以上の運転についてはカウントします。休憩も10分からです。
4時間までは連続運転可能で30分の休憩が必要です。休憩とは荷積み荷下ろしの作業時間も含みます。
そうなると怪しいところは、往路の高速区間と復路のD-F地点の2カ所です。
往路の高速区間は3:30ですので4時間以内ですし、C地点の20分+1時間の休憩時間がりますので問題はありません。
また、復路のD地点からF地点までの2+2時間の走行はF地点で荷下ろしを30分しているので問題がありません。
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03
連続運転に関する問題で必要なことは速度と時間を素早く計算することです
A営業所からB地点まで10kmを時速30kmで向かうので計算式は分数を使い10/30 つまり1/3時間=20分と暗算で算出することができ
またB地点からC地点までの245kmを平均速度70kmで向かった場合の所要時間も同様に245/70で3と1/2時間つまり3時間30分と算出することができます
往路では運転時間が20分と3時間30分で計3時間50分となりますが途中B地点での荷積みで20分の中断。また中間地点での休憩が10分と合計30分の中断時間を取っていることになりますので問題はありません
復路ではD地点での荷積みが30分なのでC地点からD地点までの運転時間30分はリセットされます
その後E地点まで60/30時間つまり2時間走行し10分の休憩を取ります
そして2時間走行後F地点での荷下ろしで30分中断することになるので連続運転4時間で30分の休憩(中断)は取れていることになります
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