運行管理者(貨物)の過去問
令和3年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問2_3

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問題

令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問2_3 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業法に定める運行管理者等の義務についての次の文中、Cに入るべき字句として【下の選択肢(1~8)から】選びなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う( C )を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う( D )に従わなければならない。
  • 指導
  • 適切
  • 権限
  • 指示
  • 助言
  • 地位
  • 勧告
  • 誠実

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この過去問の解説 (3件)

01

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う(助言)を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う(指導)に従わなければならない。

が正解となります

この穴埋め問題は文言だけを覚えてしまうと覚えた箇所以外の部分が穴になっていたりしますので

なぜそうなのかと論理的に考えたほうが早道かと思います

従業員でもある運行管理者が事業者に助言を行うというのも不思議な話ではありますが

繁忙期にドライバーの疲労が目に見えて大きくなったから休みが必要だ

あるいは仮眠室のエアコンが故障して快適とは言えない状態になっている等

事業者に助言をする状況は少なからずあることでしょう

そのことを踏まえた上での問いかけとなります

選択肢1. 指導

運転者その他の従業員は運行管理者がその業務として行う指導に従わなければなりません

ここではよく「指示」と「指導」で迷いますが

運行管理者は道路状況を踏まえての適切なアドバイスを求められています

「道」つまり「指導」と覚えておきましょう

参考になった数45

02

正解は、

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う(助言)を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う(指導)に従わなければならない。

選択肢1. 指導

運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

選択肢5. 助言

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず

まとめ

文章と字句の意味をしっかり理解することが肝心です。

参考になった数9

03

この問題は、運行管理者が事業者により与えられた権限で、事業者や事業用自動車の運転者またはその他の従業員に対し、どのような行為を行うことが求められているのかが規定された法令の文章の穴埋めです。法令の文章を覚え、その内容を理解することが必要です。

選択肢1. 指導

事業者は、運行管理者が行う指導を尊重しなければならないとは記載されておりませんので不適切な選択肢です。一方、Dの穴埋めとしては指導があてはまり、運転者や従業員は運行管理者による指導に従わなければならないとあります。確かに、運行管理者が専門的な知識で運転者やその他の従業員に指導をした際、安全な運行の確保の観点から、運転者らはその指導に従うのが必要であることは理解できます。

選択肢2. 適切

Cに入る場合、適切を尊重する、という意味の分からない文章になりますので、不適切な選択肢です。

選択肢3. 権限

Cに入る場合、業務として行う権限を尊重する、となります。権限を行う、というのも日本語としておかしいですので不適切です。なお、法令上でこの問題の文章のひとつ前の項で、事業者は運行管理者に必要な権限を与えなければならない、という記述がありますので要注意です。

選択肢4. 指示

運行管理者が事業者に指示を行うことはありません。よって不適切な選択肢です。Dにはあてはまりそうですが、選択肢1での解説の通り、Dには指導があてはまります。似たような選択肢ですが、しっかり押さえておきましょう。

選択肢5. 助言

運行管理者が事業者に与える助言を事業者は尊重するよう法令に明言されており、適切な選択肢となります。運行管理者は安全な運行の確保のため、その専門的知識で助言を行い、事業者の安全体制の確立に貢献することが求められます。

選択肢6. 地位

Cに入る場合、業務として行う地位を尊重する、となります。地位を行う、というのも日本語としておかしいですので不適切です。

選択肢7. 勧告

運行管理者が事業者に与える勧告を事業者は尊重する、という文章はおかしくはないですが、助言が適切なため、この選択肢は不適切な選択肢です。助言に意味合いは近いですが、勧告はある行動をするように説き進めることとあり、助言より強い意味合いになります。

選択肢8. 誠実

Cに入る場合、業務として行う誠実を尊重する、となります。誠実を行う、というのも日本語としておかしいですので不適切です。

まとめ

この問題文は、貨物自動車運送事業法の第22条の第3項の条文となります。運行管理者の助言は事業者に対し、指導は運転者や従業員に対して行われるものとなりますので、セットで覚えておきましょう。

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