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運行管理者(貨物)の過去問 令和3年度 CBT 貨物自動車運送事業法関係 問2_3

問題

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貨物自動車運送事業法に定める運行管理者等の義務についての次の文中、Cに入るべき字句として【下の選択肢(1~8)から】選びなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う( C )を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う( D )に従わなければならない。
   1 .
指導
   2 .
適切
   3 .
権限
   4 .
指示
   5 .
助言
   6 .
地位
   7 .
勧告
   8 .
誠実
( 令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問2_3 )
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この過去問の解説 (2件)

34

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う(助言)を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う(指導)に従わなければならない。

が正解となります

この穴埋め問題は文言だけを覚えてしまうと覚えた箇所以外の部分が穴になっていたりしますので

なぜそうなのかと論理的に考えたほうが早道かと思います

従業員でもある運行管理者が事業者に助言を行うというのも不思議な話ではありますが

繁忙期にドライバーの疲労が目に見えて大きくなったから休みが必要だ

あるいは仮眠室のエアコンが故障して快適とは言えない状態になっている等

事業者に助言をする状況は少なからずあることでしょう

そのことを踏まえた上での問いかけとなります

選択肢1. 指導

運転者その他の従業員は運行管理者がその業務として行う指導に従わなければなりません

ここではよく「指示」と「指導」で迷いますが

運行管理者は道路状況を踏まえての適切なアドバイスを求められています

「道」つまり「指導」と覚えておきましょう

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は、

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う(助言)を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う(指導)に従わなければならない。

選択肢1. 指導

運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

選択肢5. 助言

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず

まとめ

文章と字句の意味をしっかり理解することが肝心です。

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