運行管理者(貨物)の過去問
令和3年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問2_4

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問題

令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問2_4 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業法に定める運行管理者等の義務についての次の文中、Dに入るべき字句として【下の選択肢(1~8)から】選びなさい。

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う( C )を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う( D )に従わなければならない。
  • 指導
  • 適切
  • 権限
  • 指示
  • 助言
  • 地位
  • 勧告
  • 誠実

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この過去問の解説 (3件)

01

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う( 助言 )を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う( 指導 )に従わなければならない。

が正解となります

選択肢1. 指導

運転者やその他従業員とありますが問題を解くに当たっては運転者をイメージしてもらえたらより考えやすいかと思います

出発前の点呼で運行管理者からスピードや運行日誌の書き方等指導を受けたときは素直に従うこととされています

ここではよく「指導」と「指示」を迷ってしまいがちです。

迷ったときは運行管理者は道路状況を踏まえて指示を出すので「道路」つまり「導」とおぼえておくとよいかと思います

選択肢5. 助言

通常、従業員でもある運行管理者が事業者に対して助言を行うというのも不思議な話ですが

繁忙期に運転者の疲労が目に見えて蓄積してきた時によそから応援をもらって運転者を休ませた方がいい

あるいは仮眠室のエアコンが故障して快適とは言えない状態になっているなどと

事業者に対して助言を行うことが運行管理者の業務の一つとしてあります

運行管理者が事業者に業務として行うのは助言です

まとめ

文章自体は長くはないのですが

4箇所全てに正しい選択肢を入れなければ不正解となってしまいますのでしっかり覚えておきましょう

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02

正解は、

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う(助言)を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う(指導)に従わなければならない。

選択肢1. 指導

事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

選択肢5. 助言

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず。

まとめ

「指示」か「指導」で迷ったら、「道」の仕事をしていることから「指導」を選ぶとよいかもしれません。そして運行管理者が事業者に業務として行うのは助言になります。

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03

この問題は、運行管理者が事業者により与えられた権限で、事業者や事業用自動車の運転者またはその他の従業員に対し、どのような行為を行うことが求められているのかが規定された法令の文章の穴埋めです。法令の文章を覚え、その内容を理解することが必要です。

選択肢1. 指導

運転者や従業員は運行管理者による指導に従わなければならないと法令で規定されています。そのため、この選択肢は適切です。確かに、運行管理者が専門的な知識で運転者やその他の従業員に指導をした際、安全な運行の確保の観点から、運転者らはその指導に従うのが必要であることが理解できるかと思います。

選択肢2. 適切

Dに入る文言が「適切」である場合、運行管理者がその業務として行う(適切)に従わなければならない、という文面となり、意味が通じません。よって不適切な選択肢です。

選択肢3. 権限

Dに入る文言が「権限」である場合、運行管理者がその業務として行う(権限)に従わなければならない、という文面となりますが、不適切な選択肢です。なお、法令上でこの問題の文章のひとつ前の項で、事業者は運行管理者に必要な権限を与えなければならない、という記述がありますので、混同に要注意です。

選択肢4. 指示

運転者や従業員が運行管理者による指示に従わなければならない、という内容は一見適切に見えますが、選択肢1での解説の通り、Dには指導があてはまりますのでこの選択肢は誤りです。似たような選択肢ですので、正確に押さえておきましょう。

選択肢5. 助言

運行管理者が事業者に与える助言を事業者は尊重するよう法令に明言されており、Cに入る文言ですので不適切な選択肢です。

選択肢6. 地位

Dに入る文言が「地位」である場合、運行管理者がその業務として行う(地位)に従わなければならない、という文面となり、意味が通じません。よって不適切な選択肢です。

選択肢7. 勧告

勧告だと助言より強い意味合いですが、何かの行動を行うよう説き進めることとなります。運行管理者は専門的な立場から運転者や従業者に対しては指導を行うよう規定されているので、この選択肢は意味は通じますが誤りです。

選択肢8. 誠実

Dに入る文言が「誠実」である場合、運行管理者がその業務として行う(誠実)に従わなければならない、という文面となり、意味が通じません。よって不適切な選択肢です。

まとめ

この問題文は、貨物自動車運送事業法の第22条の第3項の条文となります。運行管理者の助言は事業者に対し、指導は運転者や従業員に対して行われるものとなりますので、セットで覚えておきましょう。

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