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運行管理者(貨物)の過去問 令和3年度 CBT 貨物自動車運送事業法関係 問8

問題

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一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行に係る記録等に関する次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること。
   2 .
事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
   3 .
事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。
   4 .
事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。
( 令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問8 )
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この過去問の解説 (2件)

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記録の保存期間に関する問題です

保存期間は種類によって1年間、3年間、5年間などがあります

覚えて取りこぼしを少なくしましょう

選択肢1. 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること。

正しい

IT点呼は事務所に設置された機器を使ったビデオ通話による点呼です

運転者が所属する営業所から別の営業所への運行をします

そこで到着した時にIT点呼を使って所属営業所の点呼を受けます

問題となっているのは点呼の記録はどの様に管理されるのかということです

正解は「所属する営業所と、到着した営業所の双方が管理しないといけない」です。

選択肢2. 事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

正しい

事業用中型自動車での乗務等の記録は1年間の保存が義務付けられています。

選択肢3. 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

誤りです

どこが?と思われるかもしれません

「運行を計画した日から」というのが誤りです。

正しくは運行を終了した日からとなります。

選択肢4. 事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。

誤りです

保存期間だけ覚えてください

運転者が乗務を辞めた時の運転者台帳の保存期間は

3年間

です。

まとめ

記録の保存期間はよく出題されますが

ほとんどが1年間、3年間、5年間のいずれかの保存期間となりますので

覚えるのもそう難しくないかと思われます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

保存期間の問題です。

選択肢1. 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること。

正しい

点呼簿の記録は、所属する営業所と、到着した営業所の双方が管理しないといけません。

選択肢2. 事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

正しい

乗務等の記録は1年間の保存です。

選択肢3. 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

誤り

運行指示書の保存は運行を終了した日から1年間です。

計画した日ではありません。

選択肢4. 事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。

誤り

保存期間は3年です。

まとめ

保存期間は1年間、3年間、5年間の3種類です。

表にして覚えるのもよいでしょう。

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