運行管理者(貨物)の過去問
令和3年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問8

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問題

令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行に係る記録等に関する次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること。
  • 事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
  • 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。
  • 事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

記録の保存期間に関する問題です

保存期間は種類によって1年間、3年間、5年間などがあります

覚えて取りこぼしを少なくしましょう

選択肢1. 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること。

正しい

IT点呼は事務所に設置された機器を使ったビデオ通話による点呼です

運転者が所属する営業所から別の営業所への運行をします

そこで到着した時にIT点呼を使って所属営業所の点呼を受けます

問題となっているのは点呼の記録はどの様に管理されるのかということです

正解は「所属する営業所と、到着した営業所の双方が管理しないといけない」です。

選択肢2. 事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

正しい

事業用中型自動車での乗務等の記録は1年間の保存が義務付けられています。

選択肢3. 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

誤りです

どこが?と思われるかもしれません

「運行を計画した日から」というのが誤りです。

正しくは運行を終了した日からとなります。

選択肢4. 事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。

誤りです

保存期間だけ覚えてください

運転者が乗務を辞めた時の運転者台帳の保存期間は

3年間

です。

まとめ

記録の保存期間はよく出題されますが

ほとんどが1年間、3年間、5年間のいずれかの保存期間となりますので

覚えるのもそう難しくないかと思われます。

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02

保存期間の問題です。

選択肢1. 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること。

正しい

点呼簿の記録は、所属する営業所と、到着した営業所の双方が管理しないといけません。

選択肢2. 事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

正しい

乗務等の記録は1年間の保存です。

選択肢3. 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

誤り

運行指示書の保存は運行を終了した日から1年間です。

計画した日ではありません。

選択肢4. 事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。

誤り

保存期間は3年です。

まとめ

保存期間は1年間、3年間、5年間の3種類です。

表にして覚えるのもよいでしょう。

参考になった数11

03

様々な記録の実施者・対象・起点日・保存期間などについて問われています。各学習項目単位で内容を覚えるだけではなく、共通する行為(今回は記録の保存)の相違点で学習内容を整理する必要があります。

選択肢1. 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること。

正解です。

 

IT点呼を実施する場合、2つの営業所で記録を保存する必要があります。

選択肢2. 事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

正解です。

 

業務の記録では「車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上」の事業用自動車を対象に、1年間の記録の保存が求められます。

 

なお、運行記録計による記録では「車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車」(貨物自動車運送事業輸送安全規則第九条第一号)が対象となります。混同しないように注意しましょう。

選択肢3. 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

誤りです。

 

運行指示書の保存の起点日は運行の終了の日です。計画した日ではありません。

選択肢4. 事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。

誤りです。

 

運転者台帳の保存義務は3年間となります。退職後にすぐに破棄しないよう注意が必要です。

まとめ

記録が必要な項目について、実施者・対象・起点日・保存期間を改めて整理しましょう。特に保存期間については、重要な情報は影響範囲を考慮して長めの時間が求められていると理解しましょう。

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