運行管理者(貨物)の過去問
令和3年度 CBT
道路運送車両法関係 問9

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問題

令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

自動車の登録等についての次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
  • 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
  • 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
  • 道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。

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この過去問の解説 (3件)

01

移転登録と永久抹消登録の期限に関する問題です。

ここで出てくる数字は15日と5日です。

選択肢1. 登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

誤りです

移転登録の申請は15日以内に行わなければなりません。

選択肢2. 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

正しい

問題文の通り永久抹消登録の申請は事由があった日より15日以内となっています。

選択肢3. 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

誤りです

臨時運行許可証の有効期限満了後5日以内の返納が求められています。

選択肢4. 道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。

正しい

道路運送車両法の規定では「大型自動車」の種別がないことに注意。

総重量11トン以上の大型自動車も「普通自動車」として区分されます。

まとめ

自動車の登録等についての問題は永久抹消登録と臨時運行許可証返納期限がよく出てきます。

そう難しくはないので取りこぼしのないように覚えておきましょう。

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02

道路運送車両法に関わる問題です。

選択肢1. 登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

誤り

所有者の変更があった場合は、

15日以内に移転登録を申請しなければなりません。

道路運送車両法(移転登録)第13条

選択肢2. 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

正解

永久抹消登録の申請は15日以内です。

道路運送車両法(永久抹消登録)第15条

選択肢3. 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

誤り

当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の返納は、

有効期限満了後 5日以内です。

道路運送車両法(許可基準等)第35条

選択肢4. 道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。

正解

道路交通法の車両の区分と道路運送車両法の自動車の種別は違うので、

混乱しないようにして下さい。

道路運送車両法(自動車の種別)第3条

まとめ

登録の申請についてはよく出題されます。

どのような登録があるか、

期限は何日かをよく覚えて下さい。

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03

自動車の登録等、道路運送車両法に関わる問題では登録申請の期間がよく問われます。臨時運行許可証の返納を除いてすべて「15日以内」ですので、そのことを頭に入れておくと容易に正誤の判断ができます。

選択肢1. 登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

誤りです。

 

移転登録の際は、新所有者はその事由があった日から15日以内に申請を行う必要があります。

選択肢2. 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

正解です。

 

永久抹消登録の申請は、所有者はその事由があった日から15日以内に行います。

選択肢3. 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

誤りです。

 

臨時運行許可証の有効期間満了後の手続きにおいては、満了日から5日以内の返納が義務付けられています。

選択肢4. 道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車である。

正解です。

 

道路運送車両法では5種類に区分されています(道路運送車両法第三条)。

内訳は自動車が3種類(普通/小型/軽)、特殊自動車が2種類(大型/小型)です。

 

なお、道路交通法では8種類に区分されています(道路交通法第三条)。

道路運送車両法と区分が異なるので注意しましょう。

まとめ

道路運送車両法の登録申請の期間は、臨時運行許可証の返納を除いてすべて15日以内です。

 

仮に道路運送車両法の自動車の種別を忘れてしまっても、道路運送車両法の登録申請の期間をしっかり理解していると消去法で選択肢を選ぶことができます。

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