運行管理者(貨物)の過去問
令和3年度 CBT
道路運送車両法関係 問10

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問題

令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

自動車の検査等についての次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
  • 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
  • 何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。
  • 車両総重量8,990キログラムの貨物自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、1ヵ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題のように【誤っているものを1つ】だけ選ぶ問題はサービス問題だと言えます。

間違いのないようにしたいものです。

選択肢1. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

正しい

問題文の通りです。

地震等災害時は被災者救済のため車検の有効期限を伸長する方策が取られることがあります。

選択肢2. 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

正しい

問題文の通りです。

選択肢3. 何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。

正しい

灯火類や窓ガラス等保安基準に適合しなくなる改造はしてはいけません。

選択肢4. 車両総重量8,990キログラムの貨物自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、1ヵ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

誤りです

正しくは3ヶ月ごとの点検です。

まとめ

たとえ誤りを1つ選ぶだけのサービス問題とはいえ、

法令を覚えていなければ落としてしまいますので気をつけましょう。

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02

4択の問題で1つだけ選ぶ問題は、言葉の引っ掛けや日にちの表示を間違えないように読んで下さい。

選択肢1. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

正しい

国土交通大臣は、地震や台風などの天災などでやむを得ない事由が発生した場合、

自動車検査証の有効期限を期間を定めて伸長する旨を公示することが出来ます。

選択肢2. 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

正しい

「その事由があった日から15日以内に、・・・」

を覚えておいて下さい。

選択肢3. 何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。

正しい

保安基準に適合しない、いわゆる不正改造は許されません。

選択肢4. 車両総重量8,990キログラムの貨物自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、1ヵ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

誤り

3ヵ月ごとが正解です。

平成30年10月1日から

車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の大型自動車のスペアタイヤについて、

3ヶ月ごとの点検を自動車の使用者に義務付けられました。

(事業用自動車等の定期点検の基準を定める別表第3及び別表第4の改正)

まとめ

字句や数字については、虫食い問題にも使われますのでしっかり理解しておきましょう。

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03

道路運送車両法の出題ですは「記録」や「保安基準」の他に「自動車の検査」のテーマが頻出します。比較的得点しやすい分野ですので、確実に得点していきましょう。

選択肢1. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

正解です。

 

国土交通大臣は天災その他やむを得ない事由がある場合は自動車車検証の有効期間の伸長が可能です。地震や津波等で被災した貨物自動車運送事業者の状況をイメージしましょう。

選択肢2. 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

正解です。

 

自動車車検証の変更時は15日以内に記入を受けないといけません。「15日以内」がよく問われます。

選択肢3. 何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。

正解です。

 

不正改造は禁止されています。

選択肢4. 車両総重量8,990キログラムの貨物自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、1ヵ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

誤りです。

 

自動車運送事業の用に供する自動車は3か月ごとの定期点検が定められています。

まとめ

道路運送車両法関連の出題では法令で規定される日数をしっかり覚えましょう。

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