運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問4
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問題
令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての法令等の定めに関する次の記述のうち、【正しいものをすべて】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
( 1 )酒気帯びの有無
( 2 )疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
( 3 )道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認 - 2日間にわたる運行(営業所から出発し1日目を遠隔地で終了、2日目に営業所に戻るもの。)については、1日目の乗務前の点呼及び2日目の乗務後の点呼についてはいずれも対面で行うことができることから、乗務前の点呼及び乗務後の点呼のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行う必要はない。
- 同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)と当該営業所の車庫間で行うIT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内としなければならない。
- 貨物自動車運送事業者は、営業所と当該営業所の車庫が離れている場合は、運行上やむを得ない場合として、電話その他の方法により点呼を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
点呼の問題は必ずと言っていいほど問題に出ます。
IT点呼も必ず覚えておきましょう。
( 1 )酒気帯びの有無
( 2 )疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
( 3 )道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
正解です。
点呼での酒気帯び、体調の確認、は絶対必要です。
正しいです。
中間点呼を行うのは、乗務前と乗務後のどちらも対面で行うことができない時です。
誤りです。
安全性優良事業所(Gマーク営業所)と当該営業所の車庫間で行うIT点呼の実施は点呼時間に制限はありません。
違う営業所や車庫にIT点呼する場合は16時間以内にしなければなりません。
誤りです。
運行上やむを得ない場合というのは、遠隔地で業務開始、終了する場合と、乗務前点呼または、乗務後点呼を対面でできない場合の事を言います。
車庫が離れているからというのは、運行上やむを得ない場合にはなりません。
中間点呼は、乗務前と乗務後のいずれも対面でできない場合は義務です。
IT点呼は同じ事業所と同じ事業所の車庫の間は点呼の時間制限なしです。
運行上やむを得ない場合というのは、遠隔地のことと覚えておくといいでしょう。
覚えればチャンス問題です。
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02
点呼は運行管理者試験に頻出のテーマですので、必ず解答できるようにしてください。
( 1 )酒気帯びの有無
( 2 )疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
( 3 )道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
正解です。
業務前点呼では、貨物自動車運送事業に従事する者として当然把握すべき3点(アルコール・体調不良・日常点検)の確認を行います。なお、業務後点呼では日常点検は確認されません。業務前と業務後の違いをしっかり認識して問題に臨むようにしてください。
正解です。
中間点呼は、乗務前・乗務後点呼のいずれも(=両方とも)対面でできない場合に限ります。2泊3日以上の運行に限られるということも覚えておくと解きやすいと思います。
誤りです。
IT点呼を行うにはGマーク営業所となる必要があります。本来は1営業日のうち連続する16時間以内とするとされますが、営業所と当該営業所の車庫の間、及び営業所の車庫と当該営業所の他の車庫の間で実施する場合はその限りではありません。
誤りです。
問題文の場合、「運行上やむを得ない場合」に該当しません。あくまでも遠隔地にいる、という限られた状況を前提とした決まりであり、点呼は対面が基本です。
中間点呼やIT点呼がよく問われます。自分が運行管理者になったとして、どのような時に、どのような内容を知りたいかということをイメージして覚えてみるとよいでしょう。
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03
点呼は運行管理業務の基本です。内容を正確に把握しておきましょう。
( 1 )酒気帯びの有無
( 2 )疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
( 3 )道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠などの健康に関する事項、(3)に規定する車両の点検などについては点呼時の必須確認事項です。そのため、この選択肢は正しいです。
中間点呼は乗務前、乗務後とも対面点呼ができない2泊3日以上の運行時に必須とされます。そのため、問題文のように2日間にわたる運行の場合は両日とも対面点呼を実施できるため、中間点呼の必要はなく、正しい選択肢です。
16時間以内と規定されているIT点呼は、同一事業者内の異なる営業所間です。同じ営業所とその車庫間は制限はないため、この選択肢は誤りです。
「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を開始又は終了するため、業 務前点呼又は業務後点呼を運転者等が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、営業所と車庫が離れていることはその場合に当たらないとされています。そのため、この選択肢は誤りです。
IT点呼や中間点呼の要件は出る可能性が高いので、把握しておきましょう。内容もですが、各条件を抑えておくといいでしょう。
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