運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問5

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問題

令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に【報告を要するものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に30日間の通院による医師の治療を要する傷害を生じさせた。
  • 事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転者席側を下にして転覆した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。
  • 事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。
  • 事業用自動車が交差点に停車していた貨物自動車に気づくのが遅れ、当該事業用自動車がこの貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用乗用自動車3台が関係する玉突き事故となり、この事故により8人が軽傷を負った。

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この過去問の解説 (3件)

01

一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告が必要なものの問題ですね。

この問題では、事故を起こしても国土交通大臣に報告しなくてもいいものもあります。

では、どの選択肢が正解で、報告しなくていいのはなぜなのかを解説します。

選択肢1. 事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に30日間の通院による医師の治療を要する傷害を生じさせた。

この選択肢は間違いです。

30日間の通院による医師の治療は、重症者の対象にはならないので、報告は義務ではありません。

選択肢2. 事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転者席側を下にして転覆した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。

この選択肢は正解です。

10日間という数字に惑わされてしまいますが、今回は自動車が転覆しているため重大事故となり、報告がいります。

選択肢3. 事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

この選択肢は正しいです。

危険物である灯油が道路に漏えいした場合は、国土交通大臣に報告が必要です。

危険物が道路に漏れる=国土交通大臣に報告と覚えましょう。

選択肢4. 事業用自動車が交差点に停車していた貨物自動車に気づくのが遅れ、当該事業用自動車がこの貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用乗用自動車3台が関係する玉突き事故となり、この事故により8人が軽傷を負った。

この選択肢は誤りです。

自動車が10台以上衝突していれば、報告が必要です。

また、負傷者も10人以上で報告が必要になります。

まとめ

事故を起こしたのだから、報告だとぼんやり覚えたままだと、この問題は正解になりません。

報告義務があるのは

・10台以上の自動車接触

・10人以上の負傷者

・重傷者、死者が出た場合

・危険物が漏れた場合

は、よく出るので覚えておきましょう。

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02

事故報告の対象となる事故は多岐にわたります。それぞれの要件を覚えることが重要です。暗記できない場合は、自分で資料を作るなどして情報を整理してみましょう。

選択肢1. 事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に30日間の通院による医師の治療を要する傷害を生じさせた。

誤りです。

 

事故報告を要する死傷事故の要件である重症者と定義される場合、入院が条件となります。通院だけでは重傷者と判断されません。

選択肢2. 事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転者席側を下にして転覆した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。

正解です。

 

転覆事故の場合、35度以上の傾斜が要件となります。問題文では「運転者席側を下にして転覆」との記載がありますので、要件を満たします。

選択肢3. 事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

正解です。

 

危険物は一部でも飛散・漏洩すると、積載物漏洩事故にあたります。

選択肢4. 事業用自動車が交差点に停車していた貨物自動車に気づくのが遅れ、当該事業用自動車がこの貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用乗用自動車3台が関係する玉突き事故となり、この事故により8人が軽傷を負った。

誤りです。

 

自動車の衝突事故は10台以上の接触や衝突が要件となります。また、負傷事故は10人以上の負傷者の発生が要件となります。問題文の説明ではいずれも該当しません。

まとめ

「事故の報告」に関する問題は解答者の理解が曖昧になりがちなポイントを突いてきます。どのような要件の場合に報告が必要か、しっかり理解して試験に臨むようにしましょう。

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03

自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告を要する重大事故にあたるのかが、どのような基準に基づいているのかを抑えて問題文を読みましょう。

選択肢1. 事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に30日間の通院による医師の治療を要する傷害を生じさせた。

相手方は30日の通院を要する傷害を負っていますが、死亡や重傷ではないため、重大事故には当たりません。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転者席側を下にして転覆した状態で道路上に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。

運転者の負傷は死亡や重傷ではないので重大事故の基準になりませんが、自動車が転覆しています。自動車の転覆、転落、火災は重大事故に当たりますので、この選択肢は適切です。

選択肢3. 事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

自動車に積載された危険物等の飛散、漏洩は重大事故に当たります。そのため、この選択肢は適切です。

選択肢4. 事業用自動車が交差点に停車していた貨物自動車に気づくのが遅れ、当該事業用自動車がこの貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用乗用自動車3台が関係する玉突き事故となり、この事故により8人が軽傷を負った。

事故による負傷者は8名のため、基準である10名以上の負傷者を生じた事故には当たりません。また、3台の玉突き事故は、10台以上の自動車の接触や衝突を生じた事故には当たりません。そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

自動車事故による影響(10名以上の負傷、10台以上の接触・衝突)、死亡や重傷、自動車の転覆、転落や鉄道車両への接触等、いくつか頻出の基準があります。特に頻出の部分を中心に把握しておきましょう。

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