運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問7_2
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問題
令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問7_2 (訂正依頼・報告はこちら)
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、事業者が行う国土交通省告示で定める特定の運転者に対する特別な指導の指針に関する次の文中、Bに入るべき字句として【いずれか正しいものを1つ】選びなさい。
事業者は、初任運転者に対する特別な指導について、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施すること。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後( B )以内に実施すること。
事業者は、初任運転者に対する特別な指導について、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施すること。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後( B )以内に実施すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
事業者が初任運転者にたいして、特別な指導をすることについて問われていますね。
初任運転手へ座学では15時間以上、添乗指導では20時間以上実施しなければならないとされています。
この選択肢は正解です。
事業者から初任運転手への特別な指導はやむをえない場合は1か月以内に実施すればいいとされています。
この選択肢は誤りです。
1か月以内が正しいためです。
やむを得ない理由というのは、自然災害のことをいいます。
なので、初任運転手への指導は、早めに行う必要がありますね。
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02
初任運転者に対する特別な指導は自動車の安全な運転に関して運転者自身が技能、知識を把握し、初任診断の結果も踏まえてきめ細やかに指導することとされています。乗務開始後どの期間で行うか、抑えておきましょう。
正解です。
誤りです。乗務開始後、1か月以内とされています。
指針ではほかに事故惹起者は再乗務後1か月以内、高齢運転者は適齢診断の結果が判明してから1か月以内とされています。いずれも1か月以内、という数字があるので、起点の違いを抑えておきましょう。
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03
特別な指導の実施時期は頻出します。数字だけを覚えるのではなく、貨物自動車運送事業法の目的(安全の確保)を念頭にどのような時期に行えば望ましいのかを想像すると学習しやすいと思います。
正解です。
本来は事業用自動車に乗務する前に実施する必要がありますが、事情を鑑みて例外措置を設けているという解釈ができます。
誤りです。
やむを得ない場合、乗務開始後1か月以内と定められています。
事故惹起運転者に対する特別な指導の時期も、やむを得ない場合は乗務開始後1か月以内と定められています。「安全の確保」のためには特別な指導は乗務前が望ましく、どうしても難しい場合は最短期間=「1か月以内」という趣旨は理解しやすいと思います。
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