運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
道路運送車両法関係 問10
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問題
令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
自動車の検査等についての次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
- 自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
- 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
- 自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の起算日が表示されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
自動車の検査についての問題ですね。今後運送関係でお仕事をしていくならば、覚えておきたい問題ですね。
この選択肢は誤りです。
有効な保安基準適合標章を表示している場合は、自動車検査証がなくても運行可能です。
この選択肢は正解です。
検査する自動車に変更がある場合(車体の幅や長さ、形状変更の場合)などは
事前に申請が必要となります。
この選択肢は正しいです。
天災などはやむを得ないことでしかないので、継続検査は受けることができないですね。
この選択肢は、誤りです。
自動車に表示されている検査標章には当該自動車検査証の
有効期間の満了年月が表示されています。
自動車の検査の問題もよく出るので、確認しておきましょう。
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02
道路運送車両法の自動車検査証や保安基準適合標章に関する問題です。
誤りです。
有効な保安基準適合証を表示している場合、①自動車検査証を備え付ける義務と②検査標章を表示する義務は適用されません。保安基準適合証には車検の際の車検証と検査標章を受け取るまでの仮の走行許可証明書のような役割があります。
正解です。
継続検査で自動車検査証に変更が生じる場合の手続きです。「あらかじめ」という部分が問われることが多いです。
正解です。
地震・津波等の非常時で継続検査を受けられない場合の緊急措置をイメージしてください。
誤りです。
有効期間の満了の時期を表示する必要があります。大事なのは満了の時期であり、起算日の表示では改めて満了の時期を計算しなくてはなりません。
自動車の検査の意味を想像して問題を解くとよいと思います。検査の意図は「安全性の確保」ですので、安全な状態を担保する仕組みが規定されています。
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03
道路運送車両法に関する車検関連の問題です。安全な運行には、車両の適切な維持のための継続検査(車検)が欠かせません。
保安基準適合標章は、自動車検査証(車検証)や検査標章が継続検査の際に即日発行されない代わりに発行されるものですので、車検証を備え付くても有効な保安基準適合標章が表示されていれば、運行の用に供することができますので、この問題文は誤りです。
この問題文の内容は道路運送車両法第62条第5項で規定されていますので、この問題文は適切です。なお、この記載事項の変更とは、車台番号、使用者の氏名又は名称などの変更のことを指します。
道路運送車両法第61条の2で、この問題文の内容は規定されていますので、適切な内容です。日本は特に災害が多いので、このような規定があります。
検査標章の表面(外側から見える方)には有効期間の満了する年月、裏面(運転席側)には有効期間の満了する年月日が記載されています。そのため、起算日とするこの問題文は誤りです。
車検は安全な運行には欠かせません。運行の際の条件については通常の車検証の備え付けが必要な場合だけでなく、例外規定もありますので、抑えておきましょう。
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