運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
道路交通法関係 問17

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問題

令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

道路交通法に定める運転者の遵守事項等についての次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 車両等の運転者は、監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときのほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。
  • 車両等の運転者は、自動車を運転する場合において、道路交通法に規定する初心運転者の標識を付けた者が普通自動車(以下「表示自動車」という。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に同法に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更してはならない。
  • 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、必ず一時停止し、その歩行者の通行を妨げないように努めなければならない。
  • 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

道路交通法に定める運転者の遵守事項等についての問題ですね。

紛らわしい言い回しがあるので注意しましょう。

選択肢1. 車両等の運転者は、監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときのほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。

この選択肢は正しいです。

よく確認して、安全に運転するためにすることですね。

 

選択肢2. 車両等の運転者は、自動車を運転する場合において、道路交通法に規定する初心運転者の標識を付けた者が普通自動車(以下「表示自動車」という。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に同法に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更してはならない。

この選択肢は正しいです。

後方からくる車の進路妨害をしてはならないからですね。

突然進路を変更し、車間距離がないところに入ってしまえば交通事故ですよ。

選択肢3. 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、必ず一時停止し、その歩行者の通行を妨げないように努めなければならない。

この選択肢は誤りです。

必ず一時停止するのは、横断歩道があるところです。

なので、この選択肢は誤りになりますが、歩行者最優先なのは間違いないですね。

 

選択肢4. 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。

この選択肢は正しいです。

安全を確認して、バスの側方を通過しましょう。

まとめ

必ずと出てきたら、怪しいなと思った方がいいかもしれませんね。

 

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02

道路交通法の運転者が主に歩行者の安全に支障をきたさないよう、守るべき事項の問題となります。

選択肢1. 車両等の運転者は、監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときのほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。

道路交通法第71条における運転者の遵守事項として、監護者の付き添わない児童もしくは幼児、または高齢の歩行者や身体の障害のある歩行者のそれぞれについて、その通行時には一時停止、徐行、通行や歩行を妨げないことが規定されておりますので、この選択肢は適切です。

選択肢2. 車両等の運転者は、自動車を運転する場合において、道路交通法に規定する初心運転者の標識を付けた者が普通自動車(以下「表示自動車」という。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に同法に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更してはならない。

この問題文は、簡単に言うと初心者マークを表示した表示自動車が適切な車間距離を保てなくなるような進路変更をしてはならない、ということです。そのため、この選択肢は適切です。

選択肢3. 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、必ず一時停止し、その歩行者の通行を妨げないように努めなければならない。

交差点またはその直近で横断歩道のもうけられていない場所で歩行者が道路を横断する場合はその歩行者の通行を妨げないように努めるとのみ定められておりますので、この選択肢は誤りです。一時停止して歩行者の通行を妨げないようにするのは、横断歩行等の横断に対してです。

選択肢4. 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。

道路交通法第71条における運転者の遵守事項として、児童や幼児の乗降のため停車している通学通園バスの側方通過時に徐行して安全確認することが定められております。飛び出しやすいなどの特性を鑑みて定められていることで、この選択肢は適切です。

まとめ

横断歩道のあるなしについては、歩行者の通行(横断)を妨げないようにということは同じですが、そのあるなしで一時停止が求められるかが変わるので注意が必要です。

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03

道路交通法の運転者の遵守事項に関する問題です。弱い立場にある歩行者や初心運転者には配慮が必要といえ、各種の規定が設けられています。

選択肢1. 車両等の運転者は、監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときのほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。

正解です。

 

急に飛び出す可能性がある児童や幼児、通行に支障がある高齢者や身体障害者などの通行や歩行を妨げてはいけません。

選択肢2. 車両等の運転者は、自動車を運転する場合において、道路交通法に規定する初心運転者の標識を付けた者が普通自動車(以下「表示自動車」という。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に同法に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更してはならない。

正解です。

 

初心者マークを付けた初心運転者はまだ運転に慣れていません。そのような初心運転者に対して進路妨害を行うと交通事故を誘発する恐れがありますので、選択肢の文中にあるような規定があると言えます。

選択肢3. 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、必ず一時停止し、その歩行者の通行を妨げないように努めなければならない。

誤りです。

 

交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断する場合、「必ず」一時停止する規定はありません。必ず一時停止するのは横断歩道に接近する場合に、歩行者が横断している時や横断しようとしている時です。

 

選択肢4. 車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、道路運送車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。

正解です。

 

児童、幼児等の乗降のために停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認する必要があります。児童や幼児が急に飛び出す可能性があり、事故を防ぐ必要があります。

まとめ

道路交通法の一時停止や徐行に関する問題は頻出です。それぞれの項目について、自分が運転しているイメージをしながら学習するとなぜその規定が必要か理解しやすいと思います。

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