運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
労働基準法関係 問18

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問題

令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法(以下「法」という。)に定める労働契約等についての次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 使用者は、労働者の同意が得られた場合においては、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることができる。
  • 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
  • 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
  • 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法に定める労働契約等についての問題ですね。

 

選択肢1. 使用者は、労働者の同意が得られた場合においては、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることができる。

この選択肢は誤りです。

使用者は、違約金や、損害賠償額を予定する契約をしてはならないと、労働基準法第16条で定められています。

選択肢2. 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

この選択肢は正しいです。

この選択肢の内容が、労働基準法第25条(非常時払)で、「賃金の非常時払い」として定められています。

選択肢3. 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

この選択肢は正しいです。

差別的な扱いをしてはいけないのは、当たり前ですね。

選択肢4. 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。

この選択肢は誤りです。

季節的業務に6ヵ月以内というところが誤りです。

正しくは4か月以内です。

まとめ

よく出る問題なので、覚えておいて、確実に点数を稼ぎましょう。

参考になった数30

02

労働基準法の労働契約に関する規定です。労働基準法では労働者を保護することを目的としているため、労働者が一方的に不利になるような選択肢は疑う必要があります。

選択肢1. 使用者は、労働者の同意が得られた場合においては、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることができる。

誤りです。

 

労働基準法第十六条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とされています。

選択肢2. 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

正解です。

 

労働基準法第二十五条には「非常時払」の規定があります。その内容は選択肢の文中の通りです。

選択肢3. 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

正解です。

 

現代では属性による差別を行うことは許されていません。

選択肢4. 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。

誤りです。

 

「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」は3か月ではなく2か月、また、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」は6か月ではなく4か月となります。

 

解雇の規定は日数を問われることが多いので、数字を確実に覚えましょう。他にも解雇予告に最低限必要な日数(30日前)も重要です。

まとめ

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のもの、とされています。これらの基準を出発点として労働条件を向上させなければなりません。

参考になった数8

03

労働基準法での労働契約に関する内容です。

選択肢1. 使用者は、労働者の同意が得られた場合においては、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることができる。

労働基準法第16条で労働契約の不履行による損害賠償や違約金の予定する契約の禁止がうたわれているので、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

この選択肢は労働基準法第25条に定められている内容であり、適切です。この非常時払いという支払期日前の賃金支払いを定めている内容は、この条文のみで定められているので、上記の出産、疾病、災害その他の場合のみが当てはまります。

選択肢3. 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

この選択肢の文章は労働基準法第2条の文章そのままですので、内容は適切です。

選択肢4. 法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「3ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用しない。

解雇の予告における適用除外は、下記の通りです。

 日日雇い入れられる者

 2か月以内の期間を定めて使用される者

 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

 試の使用期間中の者

そのため、この選択肢は誤りです。

まとめ

労働集約産業である運送業における労働契約は重要な分野です。しっかりと抑えておきましょう。

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